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絶対に無視しないで! 複合サービス会員費請求の督促

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新

  県内において、過去にアポイントメントセールスの被害に遭われた方への二次被害に関する相談が増加しています。
一人で抱え込まず、被害が深刻化する前に、消費者ホットライン☎188(いやや)に相談をお願いします。

相談事例(契約当事者:40代 男性)

 突然、簡易裁判所から「支払督促」の書類が特別送達で届いた。20年ほど前、20歳になったばかりの頃に、電話で女性に呼び出され、資格が取れるなどの学習教材のDVDを購入すると、ホテルやレジャー施設が安く利用できる「複合サービス会員」になれると勧められ契約をした。いつまで会費を支払っていたのかなど全く記憶になく、DVD購入のために借りたローンの支払いが5年ほどで終わったことや、会員向けに毎月届いていた冊子やハガキが届かなくなったこともあって退会になったと思っていた。契約当時は実家に住んでいたが、その後2、3度引越しをした。引越し先にも何度か手紙が届いていたような気がするが、関係ないと思い、手紙はすべて読まずに破棄していた。

 今回、簡易裁判所から届いた「支払督促」は、直近2年間の会費の未納分75,600円を支払えという内容になっている。20年も前のことなので、契約書も残っておらず、正式に退会手続ききをしたかも覚えていない。この支払督促についてどのように対応したらいいか。  

消費生活センターの対応

  消費生活センターから業者に連絡をし、毎月届いていた冊子やハガキが届いておらず、既に退会手続きを取っている可能性があるため、調べた上で支払督促を取り下げてもらうようお願いしたところ、「裁判所での手続ききに入った案件については、対応できない。異議申立書に記載し、裁判所に提出してもらえれば、内容を確認してこちらで検討する。」という回答でした。異議申立書は2週間以内に提出する必要があるため、早めに弁護士会に連絡し、弁護士に異議申立書の内容と今後の対応について相談するよう助言しました。 

アドバイス 

 20年~30年ほど前に勧誘された「デート商法」や「アポイントメントセールス」などの悪質商法による深刻な二次被害ともいえる相談が消費生活相談センターに寄せられています。

 複合サービス会員とは、20年~30年ほど前に成人になったばかりの若者を電話で呼び出し、資格取得のための学習教材のDVDなどを契約すれば、特典として海外旅行に安く行けるとか、ホテルやレジャー施設を安く利用できる「複合サービス会員」になれるなどと長時間に渡って勧誘し、契約させて毎月の会費を支払うサービスです。
 始めは、銀行口座から会費が引き落とされても、その後、就職や転居、結婚等の様々な理由で口座引き落としができない等の会費未納の状態に陥る場合があります。本人は契約した意識が薄いため、会員契約のことはすっかり忘れてしまうことが多い一方、正式に退会手続きを取らない限り、会費の支払い義務は負ったままになります。

 会費が未納になると、会費の督促の手紙が届き、内容も段階的に強く督促する文面に、また郵送方法も普通郵便から特別送達などに進んでいきます。
 普通郵便での督促の段階までは、消費生活センターに相談をすると、消費生活センターがあっせんし、退会手続きにつなげることができます。しかし、放置を続け、裁判所から「支払督促」が届く段階に至ると、消費生活センターでのあっせんにより会費を払わずに解決することが難しくなる恐れがあります。

 これまで県内では、裁判所からの「支払督促」の特別送達にまで至った事例はありませんでしたが、今年になって裁判所からの「支払督促」に至った事例が複数発生しています。こういった手口は、架空請求との見分けがつきにくい点に対応の難しさがあります。このような請求があった場合に、身に覚えがないとか、どうせ脅しだと高をくくって無視していると痛手を負うことになりかねません。絶対に放置せず、お早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談をお願いします。

情報収集したいときはこちらのホームページをご覧ください


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