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青森労働局からのお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月3日更新

青森県労働局からのお知らせを紹介します

改正育児・介護休業法等及び同一労働同一賃金に係るオンライン説明会を開催します!(令和6年12月3日更新)

 令和7年4月1日から段階的に施行される改正育児・介護休業法に基づき、育児・介護休業規定の見直しなどの対応が求められています。また、すべての労働者が多様な働き方の選択を可能とするため、パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働同一賃金への対応が求められています。
 青森労働局では、以下の日程により、この2つのテーマについて説明会を実施します。

【開催日時】
 令和7年1月22日(水曜日)・23日(木曜日)・24日(金曜日)
 いずれも13時30分~14時30分
 ※3日とも同じ内容です。

【開催方法】
 オンライン(Microsoft Teams)

【申込方法】
  青森労働局ホームページの「改正育児・介護休業法等及び同一労働同一賃金に係るオンライン説明会 特設ページ」<外部リンク>へアクセスし、申込画面(労働局(労働基準関係)・労働基準監督署説明会受付サイト)で申込登録を行ってください。

【申込締め切り日時】
 令和7年1月20日(月曜日)17時
 ※各回定員100社。先着順の受付となります。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

改正育児・介護休業法等及び同一労働同一賃金に係るオンライン説明会 [PDFファイル/449KB]

「カスタマーハラスメント相談室」について(令和6年12月3日更新)

 厚生労働省(委託事業)では、カスタマーハラスメントに関する悩みについて、メール・SNSにより無料で相談に応じています(受付:24時間、365日)

【カスタマーハラスメントとは】
 顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例

  • 企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
  • ​要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合 

「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
  • 威圧的な言動
  • 土下座の要求
  • 継続的(繰り返し)、執拗な(しつこい)言動
  • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
  • 差別的な言動
  • 性的な言動
  • 従業員個人への攻撃・要求

(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)

  • 商品交換の要求
  • 金銭補償の要求
  • 謝罪の要求(土下座を除く)

【相談受付】
 ハラスメント悩み相談室<外部リンク>(厚生労働省委託事業)​

カスタマーハラスメント悩み相談室リーフレット [PDFファイル/597KB]
カスタマーハラスメント対策リーフレット [PDFファイル/2.3MB]

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

「就活ハラスメント悩み相談室」について(令和6年12月3日更新)

 厚生労働省(委託事業)では、就活ハラスメントに関する悩みについて、メール・SNSにより無料で相談に応じています(受付:24時間、365日)

【就活ハラスメントとは】
 就職活動中やインターンシップ中の学生に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどのこと。立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる決して許されない行為です

 「就活ハラスメント」の例

  • 面接で「恋人はいるのか」と質問された
  • オンライン面接時に「全身を見せて」と言われた
  • 人格を否定された
  • インターンシップやOB訪問などで食事やデートに誘われた
  • セクハラに対し拒否抵抗したら内定を取り消された
  • 内定を出す条件として、他企業からの内定を辞退するよう迫られた

<学生の皆様へ>
 就職活動中等のハラスメントに関するお悩みは、雇用環境・均等室にご相談ください(大学のキャリアセンターの担当者と一緒にご相談いただくことも可能です)
【メール・SNSでの相談受付】
 ハラスメント悩み相談室<外部リンク>(厚生労働省委託事業)

就活ハラスメント悩み相談室リーフレット [PDFファイル/612KB]
就活ハラスメント対策リーフレット [PDFファイル/2.17MB]

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

パワーハラスメント対策及びフリーランス・事業者間取引適正化等法 オンライン説明会を開催します!(令和6年11月6日更新)

令和4年4月1日から、労働施策総合推進法に基づき、全事業主に対し「パワーハラスメント防止措置」を講ずることが義務化されています。
 また、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されました。
 青森労働局では、以下の日程により、この2つのテーマについて説明会を実施します。

【開催日時】
令和6年12月17日(火曜日)・18日(水曜日)・19日(木曜日)
いずれも13時30分から15時まで
※3日とも同じ内容です。

【開催方法】
オンライン(Microsoft Teams)

【申込方法】
青森労働局ホームページの「パワーハラスメント対策及びフリーランス・事業者間取引適正化等法オンライン説明会 特設ページ」へアクセスし、申込画面(労働局(労働基準関係)・労働基準監督署説明会受付サイト)<外部リンク>で申込登録を行ってください。

【申込締め切り日時】
令和6年12月13日(金曜日)17時
※各回定員100社。先着順の受付となります。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211
パワーハラスメント対策及びフリーランス・事業者間取引適正化等法オンライン説明会 [PDFファイル/385KB]

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です(令和6年11月6日更新)

 職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がったり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
 厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報・啓発を実施します。

ハラスメントの一例です
※これらはパワハラに当たりうるすべてを網羅したものではなく、これら以外は問題ないということではありません。

【どうやってパワーハラスメントの予防・解決をすればいいの?】
企業において、パワーハラスメント対策の基本的な枠組みを構築するために以下の7つの取組の実施をお願いします。
 1.トップのメッセージ ~組織のトップがパワーハラスメントは職場からなくすことを明確に示す。 
 2.ルールを決める ~就業規則において、パワーハラスメントの禁止や処分に関する規定を設ける。
 3.社内アンケートなどで実態を把握する ~従業員アンケートを実施する。
 4.教育をする ~管理職研修、従業員研修を実施する。
 5.社内での周知・啓蒙 ~組織のルールや相談窓口について周知する。
 6.相談や解決の場を提供する ~企業内外に相談窓口を設置し、責任者を定める。
 7.再発防止のための取組 ~行為者に対する再発防止研修を行う。

詳細は、「あかるい職場応援団」を参照ください。
あかるい職場

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

年次有給休暇を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう(令和6年11月6日更新)

有給休暇

事業主の皆様へ    

 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この年末年始に向けて導入をご検討ください。
 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」<外部リンク>をご覧いただくか、青森労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

年末年始はたっぷり休んでリフレッシュ! [PDFファイル/3.88MB]

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です(令和6年10月1日更新)

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。

~大企業等と下請等中小事業者は共存共栄! 適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!~

事業主の皆様へ
 
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
 このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行っています。
 大企業・親事業者と下請等中小事業者は共存共栄という認識の下、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。
 詳しくは、「しわ寄せ」防止特設サイト<外部リンク>をご覧いただくか、青森労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です [PDFファイル/986KB]

人材開発に取り組む事業主・事業主団体の皆様へ 「人材開発支援策」のご案内(令和6年10月1日更新)

厚生労働省では、11月を「人材開発促進月間」、11月10日を「技能の日」として定め、国・都道府県において人材開発行政に係る諸行事の開催や広報活動の展開を通じて、職業能力の開発・向上の促進及び技能の振興を目指しています。また、人材育成に取り組む事業主・事業主団体の皆様を支援するために、さまざまな支援策を用意しておりますので、従業員のキャリアアップを図る際は、是非ご活用ください。詳しくは、人材開発支援策リーフレット [PDFファイル/1.38MB]をご覧ください。

人材開発支援策

​○厚生労働省ホームページ<外部リンク>で詳細がご覧いただけます。

お問い合わせ先:職業安定部訓練課 〔電話番号〕017‐721‐2000
令和6年度版事業主向け人材開発支援策リーフレット [PDFファイル/1.38MB]

フリーランスの方との取引に関する新しい法律が11月から施行されます(令和6年10月1日更新)

 近年、多様な業種でフリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力の格差が理由となる取引上のトラブルが増えています。こうした中で、フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、フリーランスの方との取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境整備を目的とした「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が、今年11月1日から施行されます。

 詳細は、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
WEBサイト

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(令和6年9月6日更新)

10月は有給休暇取得促進機関です

事業主の皆さんへ    
 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立てる年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立てる時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。
 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。​

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

10月は「年次有給休暇取得促進月間」です [PDFファイル/3.77MB]

令和6年度「全国労働衛生週間」を実施します!(令和6年9月6日更新)

全国労働衛生週間

 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年の第1回実施以来、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たし、今年度で第75回を迎えます。
 今年度も10月1日から10月7日までを本週間、その前の9月1日から9月30日までを準備期間として展開します。
 スローガンは「推してます みんな笑顔の 健康職場」です。このスローガンは、働く上で基本となる健康の確保を推進することによって、誰もが笑顔で快適に働くことのできるような、愛される職場づくりを目指していくことを表しています。
 この機会に自主的な労働衛生管理の大切さを見直し、それぞれの事業場に応じた活動、健康づくりに取り組みましょう。​

問い合わせ先:労働基準部健康安全課 〔電話番号〕017‐734‐4113

第75回全国労働衛生週間 [PDFファイル/854KB]

青森県最低賃金改定のお知らせ(令和6年9月6日更新)

 青森県最低賃金が改定されました。金額等は次のとおりです。

 時間額953円(令和6年10月5日から)

 青森県最低賃金は、産業や職種にかかわりなく青森県内で働くすべての事業所で働く労働者に適用されます。パートタイムの方、アルバイトの方も対象です。
 製造業と小売り業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
 詳しくは、青森労働局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 <最低賃金引き上げの支援策>
  業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」〔電話番号〕0120‐366‐440にお問い合わせください。
  最低賃金引き上げに向けた支援策、その他相談については、「青森働き方改革推進支援センター」〔電話番号〕0800‐800‐1830 にお問い合わせください。

お問い合わせ先:労働基準部賃金室 〔電話番号〕017‐734‐4114

青森県最低賃金が変わります! [PDFファイル/468KB]

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(令和6年9月6日更新)

 キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。今回は複数あるコースの中から「社会保険適用時処遇改善コース」について概要などをご紹介いたします。

1 コースの概要、支給額
雇用する短時間労働者に、以下のいずれかの取り組みを講じた場合に助成します。
※取り組み前に「キャリアアップ計画書」を作成し、認定を受ける必要があります。
(1)手当等支給メニュー
   新たに社会保険の被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組みを行った場合
手当支給メニュー
(2)労働時間延長メニュー
   新たに社会保険の被保険者になった際に、週の所定労働時間を延長した場合、
  または、延長した事によって新たに社会保険の被保険者となった場合
労働時間延長メニュー
(3)併用メニュー
   社会保険加入後、1年目に上記(1)ア の取組を行い、2年目に上記(2)の取組を行った場合
   ↠助成額は対象労働者1人あたり中小企業で最大50万円、大企業で最大37.5万円です。

その他のコースのご案内、支給要領、申請様式などの詳細は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。パンフレット等も掲載しております。

お問い合わせ先:職業安定部職業対策課 〔電話番号〕017―721‐2003

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)のご案内(令和6年9月6日更新)

 令和6年1月より「育休中等業務代替支援コース」を新設し、育児休業や育児短時間勤務制度を利用する労働者の業務代替に係る、体制を整備した中小企業事業主への支援を拡充しました。
 以下、主な支給要件などをご紹介いたします。

1 主な支給要件【同一の子に係る育児休業については、次の(1)または(3)のいずれかのみ】
(1)手当支給等(育児休業)
  ア  代替業務の見直し・効率化の取組の実施
  イ  業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
  ウ  対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
  エ  業務を代替する労働者への手当等の支給(手当支給額に応じ、助成金支給額が変動)
(2)手当支給等(短時間勤務)
  ア  上記1(1)ア 、イ 、エ に同じ
  イ  対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
(3)新規雇用(育児休業)
  ア  育児休業を取得する労働者の代替要員を、新規雇用または派遣受入で確保
  イ  対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
  ウ  育児休業中に、代替要員が業務を代替(業務代替期間に応じ、助成金支給額が変動)

2 支給額 以下のとおり。
支給額の一覧です

(注1)上記2(1)~(3)すべてあわせて1年度10人まで、初回から5年間支給
(注2)上記支給額のうち(※)については、一定の要件を満たした場合の加算有り

↠支給要領、申請様式など詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017―734‐6651

人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内(令和6年8月1日更新)

 良質なテレワーク制度の導入・実施により、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から一定の効果をあげた中小企業事業主を支援する制度です。
 以下、制度の概要などをご紹介いたします。

1 制度の概要【支給申請手続ききは、次の(1)、(2)の2段階】
(1)機器等導入助成​
  ア.主な支給要件
   (ア) テレワーク制度の導入・実施(新規導入の他、試行的導入または実施対象拡大も含む)
   (イ) 実施計画認定日以降、対象機器導入等テレワーク実施に係る取組の実施
   (ウ) 評価期間において、一定水準以上のテレワーク実施実績があること
   (エ) テレワークを実施しやすい職場風土作りの取組実施
  イ.支給額 支給対象経費の50%
   支給上限額(いずれか低い方の金額)
   ・100万円 または ・20万円×テレワーク実施対象労働者数
  ウ.「テレワーク実施計画」について、事前の労働局長あて認定申請が必要

(2)目標達成助成
  ア.主な支給要件
   (ア) 評価時の離職率が、計画時の離職率以下であること
   (イ)  評価時の離職率が、30%以下であること
   (ウ)  評価期間内に1回以上テレワークを実施した労働者数が、一定の人数以上であること
    (注1:異なる期間でテレワーク実施対象労働者数の増減の比較を行うもの)
  イ.支給額 支給対象経費の15%(賃金要件充足の場合25%)
   【注2:賃金要件(賃上げ加算)→評価期間(機器等導入助成)開始日から1年以内に、テレワーク対象労働者の所定内賃金額を5%以上引き上げて支給した場合の加算】
  ウ.支給上限額(いずれか低い方の金額)
   ・100万円 または ・20万円×テレワーク実施対象労働者数

2 助成対象となる取組(テレワーク実施を可能とするもの。1つ以上を選択)
(1)就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更

(2)外部専門家によるコンサルティング

(3)テレワーク用通信機器等の導入・運用

(4)労務管理担当者に対する研修

(5)労働者に対する研修

支給要領、申請様式など詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐6651

令和6年度 雇用環境・均等室が窓口となる事業主向け助成金のご案内 [PDFファイル/909KB]

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)のご案内(令和6年8月1日更新)

 令和6年1月より「育休中等業務代替支援コース」を新設し、育児休業や育児短時間勤務制度を利用する労働者の業務代替に係る、体制を整備した事業主への支援を拡充しました。
 以下、主な支給要件などをご紹介いたします。

1 主な支給要件【同一の子に係る育児休業については、次の(1)または(3)のいずれかのみ】

(1)手当支給等(育児休業)
  ア.代替業務の見直し・効率化の取組の実施
  イ.業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
  ウ.対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
  エ.業務を代替する労働者への手当等の支給(手当支給額に応じ、助成金支給額が変動)

(2)手当支給等(短時間勤務)
  ア.上記1(1)ア、イ、エに同じ
  イ.対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用

(3)新規雇用(育児休業)
  ア.育児休業を取得する労働者の代替要員を、新規雇用または派遣受入で確保
  イ. 対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
  ウ. 育児休業中に、代替要員が業務を代替(業務代替期間に応じ、助成金支給額が変動)​

2 支給額
支給額の一覧です

(注1)上記(1)~(3)すべてあわせて1年度10人まで、初回から5年間支給
(注2)上記支給額のうち(※)については、一定の要件を満たした場合の加算有り​

支給要領、申請様式など詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐6651

令和6年度 雇用環境・均等室が窓口となる事業主向け助成金のご案内 [PDFファイル/909KB]

フリーランス・事業者間取引適正化等法オンライン説明会を開催します!(令和6年8月1日更新)

 近年、配送など多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。
 フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されることから、この度、フリーランス、発注事業者等を対象としてオンライン説明会を開催します。


【フリーランス・事業者間取引適正化等法オンライン説明会】
 1 令和6年10月3日 木曜日 13時30分~14時40分
   2 令和6年10月4日 金曜日 13時30分~14時40分
   開催方法 オンライン(Microsoft Teams)

詳細は、青森労働局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

≪申込先≫
労働局(労働基準関係)・労働基準監督署説明会等受け付けサイト
1 令和6年10月3日開催 説明会番号 102-000-0001<外部リンク>
2 令和6年10月4日開催 説明会番号 102-000-0002<外部リンク>

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

フリーランス・事業者間取引適正化等法オンライン説明会 [PDFファイル/1.06MB]

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内【公布日:令和6年5月31日】(令和6年7月1日更新)

​育児・介護休業法の改正ポイント
(1) 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための処置
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象が小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
(3) 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう努力義務化
(4) 子の看護休暇の取得要件見直し
 ・入園(入学)式、卒園式、感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能
 ・対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大(現行は小学校就学前の子)
 ・勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
(5) 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(6) 育児休業取得状況の公表義務が従業員数300人超の企業に拡大
(7) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の処置
 ・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の処置
 ・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
 ・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
 ・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう努力義務化
 ・介護休暇について、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
 (1) 法律の有効期限が令和17年3月31日まで延長
 (2) 従業員数100人超の企業に、育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定を義務付け

施行日
令和7年4月1日
(ただし、次世代育成支援対策推進法改正ポイントの(1)は公布日、育児・介護休業法改正ポイントの(1)及び(5)は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日)

●青森労働局 仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口●
 育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法に関するお問い合わせ、ご相談を受け付けています。改正内容や現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談にも対応いたします。
 詳しくは青森労働局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

「青森働き方改革推進支援センター」をご利用ください~働き方改革に取り組む事業主を支援します~(令和6年7月1日更新)

 働き方改革の推進に向けて、中小企業・小規模事業者等を中心に、長時間労働の削減、同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引き上げ、人手不足解消に向けた人材の確保・定着等に向けた取組を支援するため、中小企業・小規模事業者等に対する技術的な相談支援を目的として、青森労働局との契約により、専門家が電話・メール・来所相談による個別相談支援、企業へのコンサルティング、事業主向けセミナーの開催などを無料で行いますので、お気軽にご利用ください。​

相談コーナー 青森市本町5丁目5-6(青森県社会保険労務士会館)
電話番号 0800-800-1830(フリーダイヤル)
受け付け時間 9時00分~17時00分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)

​​青森働き方改革推進支援センター ホームページ<外部リンク>

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

この夏は 休みをつなげて心身ともに リフレッシュ~夏季における年次有給休暇の取得促進に努めましょう~(令和6年7月1日更新)

夏季休暇取得推進

●事業主の皆さんへ
 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営 や休暇の分散化にも役立てる年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立てる時間単位の年次有給休暇(※ 2)の活用が効果的です。
 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏に向けて導入をご検討ください。 
 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト<外部リンク>」をご覧いただくか、雇用環境・均等室にお問い合わせください。

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、 労使協定を締労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。 
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

この夏は 休みをつなげて心身ともに リフレッシュ [PDFファイル/517KB]

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211​​

業務改善助成金の概要、活用事例について(令和6年6月3日更新)

〇 事業場内最低賃金を時間額30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、その費用の一部を助成する制度です。
〇  設備投資等の事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。(交付申請期限:令和6年12月27日)
〇 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることが必要です。
〇 事業場(支店、工場等)が複数ある場合、事業場ごとの申請となります。
〇 助成上限額(賃金引き上げ額ごと)は、次のとおりです。

<助成上限額(金額単位:万円)>

 

A.30円コース

B.45円コース

C.60円コース

D.90円コース

上限額

  1. 30(60)
  2. 50(90)
  3. 70(100)
  4. 100(120)
  5. 120(130)
  1. 45(80)
  2. 70(110)
  3. 100(140)
  4. 150(160)
  5. 180
  1. 60(110)
  2. 90(160)
  3. 150(190)
  4. 230
  5. 300
  1. 90(170)
  2. 150(240)
  3. 270(290)
  4. 450
  5. 600

(注1)上記(1)~(5)は、賃金引き上げ対象労働者数ごとの上限額。
    (1)→1人、(2)→2~3人、(3)→4~6人、(4)→7人以上、(5)→10人以上(注2)
(注2)上記(5)は、特例事業者(事業場内最低賃金額950円未満等)のみ適用。
(注3)かっこ内金額は、事業場規模30人未満の場合のみ適用。

〇 詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください(「業務改善助成金」でも検索可能)。

<令和5年度の主な活用事例>

 

業種

設備投資等の内容

導入の効果

医療,福祉

栄養管理ソフトウェア(高齢の施設入所者向け給食用)

栄養管理ソフトウェアの導入により給食の栄養管理が自動化し、栄養士の労働時間短縮と入所者の健康増進が実現した。

クリーニング店

Posレジシステム (取次店舗用)

Posレジシステムの導入により、受け付け精算作業の効率化と売上額管理の迅速化が実現した。

お問い合わせ先:業務改善助成金コールセンター 〔電話番号〕0120‐366‐440
交付申請先  :雇用環境・均等室               〔電話番号〕017‐734‐6651

両立支援等助成金について(令和6年6月3日更新)

1 労働者の仕事と家庭(主に育児・介護)の両立支援に取り組む中小企業事業主を支援する助成金制度です。

2 令和6年度は、次の7コースで支給申請を受け付けしています。
(1)出生時両立支援コース
(2)介護離職防止支援コース
(3)育児休業等支援コース
(4)育休中等業務代替支援コース
(5)柔軟な働き方選択制度等支援コース
(6)不妊治療両立支援コース
(7)女性活躍加速化コース(経過処置)

3 助成金支給額は、各コース、助成金の種類ごとに異なります。

4 詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。(「両立支援等助成金」でも検索可能)。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐6651

令和6年秋頃、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます!(令和6年6月3日更新)

 近年、配送など多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和5年5月12日に公布されました。この法律は、令和6年11月1日の施行を予定しています。

フリーランスの取引に関する新しい法律ができました [PDFファイル/545KB]

詳細は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

職場における熱中症を予防しましよう~令和5年に青森県でも熱中症が多発しています~(令和6年6月3日更新)

 令和5年の青森県内における熱中症に係る労働災害(休業日数にかかわらず医療機関を受診した方)は、令和4年(43件)に比べ4倍以上の184人となっており、7月及び8月の発生が全体の約9割を占めています。
 このため、準備を含め6月から9月までを取組期間、8月を重点月間と定め、「Stop!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開します。
 以下の具体的な実施事項にご注意いただき、一丸となって熱中症を予防しましょう。

【具体的な実施事項】

  1. 熱中症について十分な知識がある者のうちから熱中症予防管理者を選任の上、暑熱 環境や作業強度、労働者の体調等を適正に把握し、状況に応じた取組、対策を検討する。
  2. Wbgt値(暑さ指数)の把握は、日本産業規格に適合したWbgt指数計による随時把握を基本とし、身体作業強度等に応じたWbgt基準値に照らして評価し、この数値が基準値を超え又超えるおそれがある場合は、簡易な屋根、通風・冷房設備等の設置や連続作業時間の短縮、作業場所の変更など熱中症リスクの低減処置を図る。
  3. 環境により、単独での作業を控え、熱中症予防管理者等は労働者の身体状況、水分及び塩分の摂取状況を頻繁に確認する。また、暑熱順化の適性が心配される新規採用者等に対しては、計画的な暑熱順化プログラムを組む。
  4. 労働者は、睡眠不足、体調不良、前日の多量の飲酒等について注意し、当日の朝食を適切に摂る。また、管理者は作業開始前及び作業中に労働者の健康状態の把握に努める。
  5. 雇い入れ時や新規入場時に熱中症のリスク等に係る重点的な教育を行うことに加え、日々の朝礼等の際に、作業環境に応じた教育を行う。
  6. 体調不良が発生した場合の連絡・対応方法を定め、関係者へ周知する。また、異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請する。

​参考情報等
・​厚生労働省(職場における熱中症対策)<外部リンク>
環境省熱中症予防情報サイト<外部リンク>
気象庁(気温予測情報など)<外部リンク>

Stop ! 熱中症 クールワークキャンペーン [PDFファイル/225KB]

お問い合わせ先:労働基準部健康安全課 〔電話番号〕017‐734‐4113

令和6年度労働保険(労災保険・雇用保険)年度更新期間のご案内 ― 申告と納付はお早めに ―(令和6年6月3日更新)

●申請期間  令和6年6月3日(月曜日)~令和6年7月10日(水曜日)
●申告書の書き方等について
●年度更新申告書の書き方及び申告・納付方法等の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
労働保険年度更新に係るお知らせ<外部リンク>
●問い合わせ先
年度更新コールセンター
電話0120ー405ー082(IP電話・携帯電話からでもご利用になれます(通話料無料))
(開設期間) 令和6年5月30日(木曜日)~7月19日(金曜日)
(受け付け時間) 9時~17時まで(土・日・祝日を除く)
●電子申請
電子申請は時間帯を問わず、いつでも申請が可能です。是非ご利用ください。
労働保険電子申請特設サイト<外部リンク>

お問い合わせ先:総務部労働保険徴収室 〔電話番号〕017‐734‐4145

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です(令和6年6月3日更新)

 厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、「誰もが活躍できる職場づくりを進めよう ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発活動を行っております。
 厚生労働省では、この月間を通して、事業主団体などの協力のもと、事業主や国民を対象に、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていきます。
↠詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

​お問い合わせ先:職業安定部職業対策課 〔電話番号〕017‐721‐2003​

夏季における年次有給休暇の取得促進に努めましょう(令和6年6月3日更新)

≪事業主の皆さんへ≫
 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立てる年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立てる時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。
 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏、導入をご検討ください。
↠詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」<外部リンク>をご覧ください。

​お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211​

令和6年度 働き方改革推進支援助成金のご案内(令和6年5月2日更新)

働き方改革の推進を目指し、生産性を向上させ、一定の成果目標達成に向けて取り組んだ中小企業事業主に対し、その費用の一部を助成します。
成果目標ごとに次の3つのコースがあり、設備投資等の事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。
申請の受け付けは令和6年11月29日 金曜日まで(必着)です。(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受け付けを締め切る場合があります。)

(1)業種別課題対応コース(建設業、運送業、病院等)
(2)労働時間短縮・年休促進支援コース
(3)勤務間インターバル導入コース

【上記(1)の活用事例】
企業の課題 →助成金による取組 →改善の結果
○建設業
 積算業務を効率化し、労働時間を削減したい!→土木工事積算システムを導入→過去の類似工事との比較が容易になり、より短時間で適正な積算値を算出できるようになった。

○運送業
 運送業務を効率化し、労働時間を削減したい!→積載量の多いトレーラーを導入→一度で多くの荷物を運べるようになったことで、労働時間が削減された。

○病院等
 X線検査に関する業務を効率化し、労働時間を削減したい!→デジタル画像診断システムを導入→検査の準備や、フィルムの運搬・保管に要する時間が削減されたことにより労働時間が削減された。

詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 [電話番号] 017‐734‐6651

働く女性の母性健康管理、不妊治療を受けやすい環境整備について(令和6年5月2日更新)

〇 働く妊婦・事業主の皆さまへ
【働く妊婦の皆さま】
 主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため、母性健康管理指導事項連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。
【事業主の皆さま】
 母性健康管理指導事項連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な処置を講じなければなりません。

〇 不妊治療と仕事の両立にお悩みの方はご相談ください
 雇用環境・均等室では、不妊治療を受けている方や、これから受けようとしている方からのご相談に対応し、不妊治療と仕事の両立を支援するため、ご要望を踏まえたうえで、事業主に対し、説明や情報提供、環境整備についての働きかけなどを行っています。 また、子育てサポート企業を認定する「くるみん認定」にプラスして、不妊治療と仕事の両立に取り組む企業を「プラス認定」し、取組を推進しています。​
 ・両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)など中小企業事業主に対する支援
 ・制度導入マニュアルなど、啓発資料の配付

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 [電話番号] 017‐734‐4211

労働保険の電子申請体験コーナーのご案内(令和6年5月2日更新)

簡単・スピーディー、いつでもどこでも手続きききができる労働保険の電子申請を体験しませんか?

申請内容
労働保険関係成立届、労働保険概算保険料・確定保険料申告書、労働保険年度更新申告書(※年度更新期間中のみ)、その他電子申請体験コーナー(要事前予約)を、青森労働局労働保険徴収室に設置しております。

ご利用方法
お電話で申し込みをお願いします。(受け付け:平日9時00分~16時30分)
電話017-734-4145(内線567 適用係)
※「電子申請体験コーナー利用希望」とお伝えください。

お申し込み・お問い合わせ先
青森労働局総務部 労働保険徴収室 (青森市新町2丁目4-25 合同庁舎5階)
電話017-734-4145(内線567 適用係)
電子申請については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:労働保険徴収室 017-734-4145

令和6年度「全国安全週間」が実施されます(令和6年5月2日更新)

 全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で97回目を迎えます。
 令和6年度の全国安全週間は、令和6年7月1日から7月7日までを本週間(6月1日から6月30日までを準備期間)とし、
「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」
のスローガンの下、展開します。
 この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識するとともに安全文化の醸成を図るため、各事業場においては、全国安全週間及び準備期間中に次の事項について実施されるようお願いします。
(1) 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚を図る。
(2) 安全パトロールによる職場の総点検を行う。
(3) 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等のほか、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信を行う。
(4) 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけを行う。
(5) 緊急時の処置に係る必要な訓練を行う。
(6) 「安全の日」の設定のほか、全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事を行う。​

お問い合わせ先:労働基準部健康安全課 Tel 017-734-4113

令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン(令和6年4月2日更新)

学生アルバイトのトラブル防止のために、厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。

【事業主の皆さんへ】
1 アルバイトを雇うときに、 書面で労働条件を示していますか?
2 勤務シフトは適切に設定されていますか?学生の場合は、 学業と両立できるよう配慮していますか?
3 労働時間を適正に把握していますか?
4 アルバイトに、 商品を強制的に購入させたりしていませんか?
5 アルバイトの遅刻や欠勤に対して、あらかじめ損害賠償額などを定めたりしていませんか?

【学生の皆さんへ】
(1) アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう!
(2) バイト代は、毎月決められた日に、全額支払いが原則です!
(3) アルバイトでも、残業すれば残業手当がでます!
(4) アルバイトでも、条件を満たせば、 有給休暇が取れます!
(5) アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます!
(6) アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません!
(7) 困った時、おかしい!と思ったときは、 青森労働局、各労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナーに相談を!
     青森労働局 総合労働相談コーナー ☎ 017-734-4211
     青森総合労働相談コーナー     ☎ 017-715-5448
     弘前総合労働相談コーナー     ☎ 0172-33-6411
     八戸総合労働相談コーナー     ☎ 0178-46-3311
     五所川原総合労働相談コーナー   ☎ 0173-35-2309
     十和田総合労働相談コーナー    ☎ 0176-23-2780
     むつ総合労働相談コーナー     ☎ 0175-22-3136

労働条件相談ほっとライン

詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

「青森働き方改革推進支援センター」をご利用ください~働き方改革に取り組む事業主を支援します!~(令和6年4月2日更新)

 青森働き方改革推進支援センターでは、令和5年度に引き続き、働き方改革の推進に向けて、中小企業・小規模事業者等を中心に、長時間労働の削減、同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引き上げ、人手不足解消に向けた人材の確保・定着等に向けた取組を支援するため、中小企業・小規模事業者等に対する技術的な相談支援を目的として、専門家が電話・メール・来所相談による個別相談支援、企業へのコンサルティング、事業主向けセミナーの開催などを無料で行いますので、お気軽にご利用ください。
相談コーナー 青森市本町5丁目5-6(青森県社会保険労務士会館)
電話番号   0800-800-1830(フリーダイヤル)
受け付け時間   9時00分~17時00分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)

働き方改革支援

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

時間単位の年次有給休暇を導入しましょう(令和6年4月2日更新)

時間単位の

事業主の皆さんへ
 年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結等により年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
 治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう。 
 なお、時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則への記載と労使協定の締結が必要になります。
詳しくは、「働き方・休み方改善ポータルサイト」<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

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