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青森労働局からのお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新

青森県労働局からのお知らせを紹介します

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内【公布日:令和6年5月31日】(令和6年7月1日更新)

​育児・介護休業法の改正ポイント
(1) 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象が小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
(3) 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう努力義務化
(4) 子の看護休暇の取得要件見直し
 ・入園(入学)式、卒園式、感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能
 ・対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大(現行は小学校就学前の子)
 ・勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
(5) 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(6) 育児休業取得状況の公表義務が従業員数300人超の企業に拡大
(7) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置
 ・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
 ・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
 ・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
 ・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう努力義務化
 ・介護休暇について、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
 (1) 法律の有効期限が令和17年3月31日まで延長
 (2) 従業員数100人超の企業に、育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定を義務付け

施行日
令和7年4月1日
(ただし、次世代育成支援対策推進法改正ポイントの(1)は公布日、育児・介護休業法改正ポイントの(1)及び(5)は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日)

●青森労働局 仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口●
 育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法に関するお問い合わせ、ご相談を受け付けています。改正内容や現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談にも対応いたします。
 詳しくは青森労働局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

「青森働き方改革推進支援センター」をご利用ください~働き方改革に取り組む事業主を支援します~(令和6年7月1日更新)

 働き方改革の推進に向けて、中小企業・小規模事業者等を中心に、長時間労働の削減、同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引き上げ、人手不足解消に向けた人材の確保・定着等に向けた取組を支援するため、中小企業・小規模事業者等に対する技術的な相談支援を目的として、青森労働局との契約により、専門家が電話・メール・来所相談による個別相談支援、企業へのコンサルティング、事業主向けセミナーの開催などを無料で行いますので、お気軽にご利用ください。​

相談コーナー 青森市本町5丁目5-6(青森県社会保険労務士会館)
電話番号 0800-800-1830(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)

​​青森働き方改革推進支援センター ホームページ<外部リンク>

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

この夏は 休みをつなげて心身ともに リフレッシュ~夏季における年次有給休暇の取得促進に努めましょう~(令和6年7月1日更新)

夏季休暇取得推進

●事業主の皆様へ
 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営 や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※ 2)の活用が効果的です。
 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏に向けて導入をご検討ください。 
 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト<外部リンク>」をご覧いただくか、雇用環境・均等室にお問い合わせください。

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、 労使協定を締労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。 
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

この夏は 休みをつなげて心身ともに リフレッシュ [PDFファイル/517KB]

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211​​

業務改善助成金の概要、活用事例について(令和6年6月3日更新)

〇 事業場内最低賃金を時間額30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、その費用の一部を助成する制度です。
〇  設備投資等の事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。(交付申請期限:令和6年12月27日)
〇 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることが必要です。
〇 事業場(支店、工場等)が複数ある場合、事業場ごとの申請となります。
〇 助成上限額(賃金引き上げ額ごと)は、次のとおりです。

<助成上限額(金額単位:万円)>

 

A.30円コース

B.45円コース

C.60円コース

D.90円コース

上限額

  1. 30(60)
  2. 50(90)
  3. 70(100)
  4. 100(120)
  5. 120(130)
  1. 45(80)
  2. 70(110)
  3. 100(140)
  4. 150(160)
  5. 180
  1. 60(110)
  2. 90(160)
  3. 150(190)
  4. 230
  5. 300
  1. 90(170)
  2. 150(240)
  3. 270(290)
  4. 450
  5. 600

(注1)上記(1)~(5)は、賃金引き上げ対象労働者数ごとの上限額。
    (1)→1人、(2)→2~3人、(3)→4~6人、(4)→7人以上、(5)→10人以上(注2)
(注2)上記(5)は、特例事業者(事業場内最低賃金額950円未満等)のみ適用。
(注3)かっこ内金額は、事業場規模30人未満の場合のみ適用。

〇 詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください(「業務改善助成金」でも検索可能)。

<令和5年度の主な活用事例>

 

業種

設備投資等の内容

導入の効果

医療,福祉

栄養管理ソフトウェア(高齢の施設入所者向け給食用)

栄養管理ソフトウェアの導入により給食の栄養管理が自動化し、栄養士の労働時間短縮と入所者の健康増進が実現した。

クリーニング店

POSレジシステム (取次店舗用)

POSレジシステムの導入により、受付精算作業の効率化と売上額管理の迅速化が実現した。

お問い合わせ先:業務改善助成金コールセンター 〔電話番号〕0120‐366‐440
交付申請先  :雇用環境・均等室               〔電話番号〕017‐734‐6651

両立支援等助成金について(令和6年6月3日更新)

1 労働者の仕事と家庭(主に育児・介護)の両立支援に取り組む中小企業事業主を支援する助成金制度です。

2 令和6年度は、次の7コースで支給申請を受付しています。
(1)出生時両立支援コース
(2)介護離職防止支援コース
(3)育児休業等支援コース
(4)育休中等業務代替支援コース
(5)柔軟な働き方選択制度等支援コース
(6)不妊治療両立支援コース
(7)女性活躍加速化コース(経過措置)

3 助成金支給額は、各コース、助成金の種類ごとに異なります。

4 詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。(「両立支援等助成金」でも検索可能)。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐6651

令和6年秋頃、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます!(令和6年6月3日更新)

 近年、配送など多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和5年5月12日に公布されました。この法律は、令和6年11月1日の施行を予定しています。

フリーランスの取引に関する新しい法律ができました [PDFファイル/545KB]

詳細は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

職場における熱中症を予防しましよう~令和5年に青森県でも熱中症が多発しています~(令和6年6月3日更新)

 令和5年の青森県内における熱中症に係る労働災害(休業日数にかかわらず医療機関を受診した方)は、令和4年(43件)に比べ4倍以上の184人となっており、7月及び8月の発生が全体の約9割を占めています。
 このため、準備を含め6月から9月までを取組期間、8月を重点月間と定め、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開します。
 以下の具体的な実施事項にご注意いただき、一丸となって熱中症を予防しましょう。

【具体的な実施事項】

  1. 熱中症について十分な知識がある者のうちから熱中症予防管理者を選任の上、暑熱 環境や作業強度、労働者の体調等を適正に把握し、状況に応じた取組、対策を検討する。
  2. WBGT値(暑さ指数)の把握は、日本産業規格に適合したWBGT指数計による随時把握を基本とし、身体作業強度等に応じたWBGT基準値に照らして評価し、当該数値が基準値を超え又超えるおそれがある場合は、簡易な屋根、通風・冷房設備等の設置や連続作業時間の短縮、作業場所の変更など熱中症リスクの低減措置を図る。
  3. 環境により、単独での作業を控え、熱中症予防管理者等は労働者の身体状況、水分及び塩分の摂取状況を頻繁に確認する。また、暑熱順化の適性が心配される新規採用者等に対しては、計画的な暑熱順化プログラムを組む。
  4. 労働者は、睡眠不足、体調不良、前日の多量の飲酒等について注意し、当日の朝食を適切に摂る。また、管理者は作業開始前及び作業中に労働者の健康状態の把握に努める。
  5. 雇い入れ時や新規入場時に熱中症のリスク等に係る重点的な教育を行うことに加え、日々の朝礼等の際に、作業環境に応じた教育を行う。
  6. 体調不良が発生した場合の連絡・対応方法を定め、関係者へ周知する。また、異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請する。

​参考情報等
・​厚生労働省(職場における熱中症対策)<外部リンク>
環境省熱中症予防情報サイト<外部リンク>
気象庁(気温予測情報など)<外部リンク>

STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン [PDFファイル/225KB]

お問い合わせ先:労働基準部健康安全課 〔電話番号〕017‐734‐4113

令和6年度労働保険(労災保険・雇用保険)年度更新期間のご案内 ― 申告と納付はお早めに ―(令和6年6月3日更新)

●申請期間  令和6年6月3日(月曜日)~令和6年7月10日(水曜日)
●申告書の書き方等について
●年度更新申告書の書き方及び申告・納付方法等の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
労働保険年度更新に係るお知らせ<外部リンク>
●問い合わせ先
年度更新コールセンター
電話0120ー405ー082(IP電話・携帯電話からでもご利用になれます(通話料無料))
(開設期間) 令和6年5月30日(木曜日)~7月19日(金曜日)
(受付時間) 9時~17時まで(土・日・祝日を除く)
●電子申請
電子申請は時間帯を問わず、いつでも申請が可能です。是非ご利用ください。
労働保険電子申請特設サイト<外部リンク>

お問い合わせ先:総務部労働保険徴収室 〔電話番号〕017‐734‐4145

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です(令和6年6月3日更新)

 厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、「誰もが活躍できる職場づくりを進めよう ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発活動を行っております。
 厚生労働省では、この月間を通して、事業主団体などの協力のもと、事業主や国民を対象に、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていきます。
⇒詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

​お問い合わせ先:職業安定部職業対策課 〔電話番号〕017‐721‐2003​

夏季における年次有給休暇の取得促進に努めましょう(令和6年6月3日更新)

≪事業主の皆様へ≫
 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。
 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏、導入をご検討ください。
⇒詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」<外部リンク>をご覧ください。

​お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211​

令和6年度 働き方改革推進支援助成金のご案内(令和6年5月2日更新)

働き方改革の推進を目指し、生産性を向上させ、一定の成果目標達成に向けて取り組んだ中小企業事業主に対し、その費用の一部を助成します。
成果目標ごとに次の3つのコースがあり、設備投資等の事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。
申請の受付は令和6年11月29日 金曜日まで(必着)です。(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。)

(1)業種別課題対応コース(建設業、運送業、病院等)
(2)労働時間短縮・年休促進支援コース
(3)勤務間インターバル導入コース

【上記(1)の活用事例】
企業の課題 →助成金による取組 →改善の結果
○建設業
 積算業務を効率化し、労働時間を削減したい!→土木工事積算システムを導入→過去の類似工事との比較が容易になり、より短時間で適正な積算値を算出できるようになった。

○運送業
 運送業務を効率化し、労働時間を削減したい!→積載量の多いトレーラーを導入→一度で多くの荷物を運べるようになったことで、労働時間が削減された。

○病院等
 X線検査に関する業務を効率化し、労働時間を削減したい!→デジタル画像診断システムを導入→検査の準備や、フィルムの運搬・保管に要する時間が削減されたことにより労働時間が削減された。

詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 [電話番号] 017‐734‐6651

働く女性の母性健康管理、不妊治療を受けやすい環境整備について(令和6年5月2日更新)

〇 働く妊婦・事業主の皆さまへ
【働く妊婦の皆さま】
 主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため、母性健康管理指導事項連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。
【事業主の皆さま】
 母性健康管理指導事項連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。

〇 不妊治療と仕事の両立にお悩みの方はご相談ください
 雇用環境・均等室では、不妊治療を受けている方や、これから受けようとしている方からのご相談に対応し、不妊治療と仕事の両立を支援するため、ご要望を踏まえたうえで、事業主に対し、説明や情報提供、環境整備についての働きかけなどを行っています。 また、子育てサポート企業を認定する「くるみん認定」にプラスして、不妊治療と仕事の両立に取り組む企業を「プラス認定」し、取組を推進しています。​
 ・両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)など中小企業事業主に対する支援
 ・制度導入マニュアルなど、啓発資料の配付

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 [電話番号] 017‐734‐4211

労働保険の電子申請体験コーナーのご案内(令和6年5月2日更新)

簡単・スピーディー、いつでもどこでも手続ききができる労働保険の電子申請を体験しませんか?

申請内容
労働保険関係成立届、労働保険概算保険料・確定保険料申告書、労働保険年度更新申告書(※年度更新期間中のみ)、その他電子申請体験コーナー(要事前予約)を、青森労働局労働保険徴収室に設置しております。

ご利用方法
お電話で申し込みをお願いします。(受付:平日9時00分~16時30分)
電話017-734-4145(内線567 適用係)
※「電子申請体験コーナー利用希望」とお伝えください。

お申し込み・お問い合わせ先
青森労働局総務部 労働保険徴収室 (青森市新町2丁目4-25 合同庁舎5階)
電話017-734-4145(内線567 適用係)
電子申請については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:労働保険徴収室 017-734-4145

令和6年度「全国安全週間」が実施されます(令和6年5月2日更新)

 全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で97回目を迎えます。
 令和6年度の全国安全週間は、令和6年7月1日から7月7日までを本週間(6月1日から6月30日までを準備期間)とし、
「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」
のスローガンの下、展開します。
 この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識するとともに安全文化の醸成を図るため、各事業場においては、全国安全週間及び準備期間中に次の事項について実施されるようお願いします。
(1) 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚を図る。
(2) 安全パトロールによる職場の総点検を行う。
(3) 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等のほか、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信を行う。
(4) 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけを行う。
(5) 緊急時の措置に係る必要な訓練を行う。
(6) 「安全の日」の設定のほか、全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事を行う。​

お問い合わせ先:労働基準部健康安全課 TEL 017-734-4113

令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン(令和6年4月2日更新)

学生アルバイトのトラブル防止のために、厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。

【事業主の皆さんへ】
1 アルバイトを雇うときに、 書面で労働条件を示していますか?
2 勤務シフトは適切に設定されていますか?学生の場合は、 学業と両立できるよう配慮していますか?
3 労働時間を適正に把握していますか?
4 アルバイトに、 商品を強制的に購入させたりしていませんか?
5 アルバイトの遅刻や欠勤に対して、あらかじめ損害賠償額などを定めたりしていませんか?

【学生の皆さんへ】
(1) アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう!
(2) バイト代は、毎月決められた日に、全額支払いが原則です!
(3) アルバイトでも、残業すれば残業手当がでます!
(4) アルバイトでも、条件を満たせば、 有給休暇が取れます!
(5) アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます!
(6) アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません!
(7) 困った時、おかしい!と思ったときは、 青森労働局、各労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナーに相談を!
     青森労働局 総合労働相談コーナー ☎ 017-734-4211
     青森総合労働相談コーナー     ☎ 017-715-5448
     弘前総合労働相談コーナー     ☎ 0172-33-6411
     八戸総合労働相談コーナー     ☎ 0178-46-3311
     五所川原総合労働相談コーナー   ☎ 0173-35-2309
     十和田総合労働相談コーナー    ☎ 0176-23-2780
     むつ総合労働相談コーナー     ☎ 0175-22-3136

労働条件相談ほっとライン

詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

「青森働き方改革推進支援センター」をご利用ください~働き方改革に取り組む事業主を支援します!~(令和6年4月2日更新)

 青森働き方改革推進支援センターでは、令和5年度に引き続き、働き方改革の推進に向けて、中小企業・小規模事業者等を中心に、長時間労働の削減、同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引き上げ、人手不足解消に向けた人材の確保・定着等に向けた取組を支援するため、中小企業・小規模事業者等に対する技術的な相談支援を目的として、専門家が電話・メール・来所相談による個別相談支援、企業へのコンサルティング、事業主向けセミナーの開催などを無料で行いますので、お気軽にご利用ください。
相談コーナー 青森市本町5丁目5-6(青森県社会保険労務士会館)
電話番号   0800-800-1830(フリーダイヤル)
受付時間   9時00分~17時00分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)

働き方改革支援

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

時間単位の年次有給休暇を導入しましょう(令和6年4月2日更新)

時間単位の

事業主の皆さんへ
 年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結等により年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
 治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう。 
 なお、時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則への記載と労使協定の締結が必要になります。
詳しくは、「働き方・休み方改善ポータルサイト」<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先:雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

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