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就学援助制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月26日更新

経済的な理由で、就学が困難と認められる児童生徒保護者に対し、学用品購入費等の一部を援助しています。

援助の対象となる方

  1. 生活保護を受けている(要保護)
  2. 児童扶養手当の支給を受けている
  3. 世帯全員の市町村民税が非課税である

申請手続き

 申請を希望される場合は、次の書類をそろえて、お子さんの通う学校または教育委員会へ提出してください。

  • 申請書
  • その他申請に必要な書類(通帳のコピー、児童扶養手当証書の写し)

 ※児童扶養手当証書の写しは、受給されている方のみ提出が必要です。

申請時期

 当初の申請は、教育委員会学務課が指定する期日(毎年5月頃)までとなります。

 なお、年度途中でも申請可能になりますので、その際はご相談ください。

援助の対象となるもの

  1. 学用品購入費
  2. 新入学児童生徒学用品費等(当初認定の小・中学校第1学年のみ)
  3. 修学旅行費
  4. 学校給食費

 要保護については、修学旅行費のみを援助します。

 他市町村からおいらせ町へ区域外就学している児童生徒には給食費のみを援助します。

注意事項

  • 就学援助の申請は毎年度必要です。
  • 認定後、対象者要件を欠くこととなった場合や、町外へ転出する等の家庭状況が変更となった場合は、教育委員会へお知らせください。場合によっては、認定を取り消し、援助費の返納をしていただくことがあります。

 詳しくは教育委員会にお問い合わせください。

申請書様式

 

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