下水道受益者負担金・分担金制度
公共下水道が整備されると、私たちの生活はより快適になり、自然環境の維持・保全にも役立ちます。しかし、公共下水道は道路や公園と異なり、利用できる地域や人が限定されます。そこで、下水道処理が可能になった区域の皆さんから下水道施設等の事業費の一部を負担していただくのが「受益者負担金」「受益者分担金」制度です。
※受益者負担金は、都市計画下水道事業認可区域の土地に対して賦課
※受益者分担金は、上記の区域以外の土地に対して賦課
負担金・分担金の対象と納めていただく方(受益者)
受益者負担金・分担金を納めていただく方(受益者)は、原則、下水道処理区域内の土地所有者となります。
ただし、土地の所有者と使用者が異なるとき(使用貸借、賃貸借等)は、所有者と使用者が話し合いのうえ、どちらかを受益者と決めていただきます。
負担金・分担金の額
負担金・分担金は、その土地に一度限り賦課されるもので、土地の面積に1平方メートルあたり230円を乗じて得た額となります。
(例) 330平方メートル(約100坪)の土地の場合、
330平方メートル×230円=75,900円
納付方法
供用開始した区域の方には、7月頃にお支払方法等を確認するための申告書を送付します。負担金・分担金を納める方法は「分割納付」と「一括納付」がありますので、受益者申告の際にどちらかを選択してください。
分割納付の場合
負担金・分担金額を年2回(8月・12月)、4年間(計8回)で納めていただきます。
一括納付の場合
負担金・分担金を初年度の第1期納期内に全額納めていただきます。
※一括納付の際に実質的に受益者負担金・分担金を軽減する一括報奨金制度は、令和6年3月31日をもって廃止しました。
徴収猶予できる場合
賦課区域となった地域の土地は、すべて負担金・分担金が賦課されますが、農地などについては、受益者の申請によって一定期間負担金・分担金の納付を猶予することができます。
※固定資産税の課税地目及び現況で判断することになります。
※猶予を受けた土地の申請理由が消滅したときは、お早めにご連絡ください。
(例:農地を宅地に転用したとき)
減免できる場合
受益者が生活扶助を受けている場合などは、受益者の申請に基づいて減免することができます。
※減免の理由がなくなったときは、お早めにご連絡ください。
受益者が変わった場合
土地や家屋の売買などによって受益者が変わったときは、お早めに新・旧受益者が署名・捺印した、受益者変更届を提出してください。この手続きが行われない場合、前の受益者が引き続き負担金・分担金を納めることになりますので、ご注意ください。