排水設備工事(下水道への接続)と助成制度
排水設備とは、下水道を利用するために風呂、台所、水洗トイレなどから出る汚水を町で設置した公共汚水ますへ流すための設備のことをいい、これらの設備を設置し、公共汚水ますへ接続する工事を排水設備工事といいます。
工事を行う際は町への申請が必要となり、工事完了後は町の職員がお伺いして検査を行います。
なお、排水設備工事は条例により町指定工事店でなければ施工することができませんのでご注意ください。
また、指定工事店と契約する際は、あらかじめ数社から見積書を受け取り、工事内容や金額、工事期間や支払い方法など比較したうえでそのうちの1社と直接契約してください。
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水洗式仮設トイレの接続について
水洗式の仮設トイレを下水道に接続する際は、事前に町への申請が必要です。また、仮設トイレ設置後及び撤去後には検査を実施します。
※詳しくは地域整備課までお問い合わせください。
助成制度
利用開始の告示の日から3年以内に排水設備工事を行う場合に要件を満たしている個人の持家が助成制度の対象となります。
※ただし、助成制度はどちらか一方しか受けられません。
融資あっせん制度
要件
- 処理区域内の建築物の所有者または占有者(所有者の同意を得た場合は占有者も対象)
- 受益者分担金・負担金、町税などを滞納していない方
- 県内に在住の確実な連帯保証人を有する方。連帯保証人は、最低1回融資を受ける金融機関へ足を運ぶ必要があります。
限度額 |
くみ取り便所、し尿浄化槽とも800,000円 |
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償還月数 |
融資を受けた月の翌月から50ヶ月以内 |
利子 |
無利子(利子は町で負担) |
返済方法 |
元金均等で毎月返済 |
融資を行う金融機関 |
青い森信用金庫、青森銀行、十和田おいらせ農業協同組合、みちのく銀行(三沢支店・岡三沢支店のみ)、青森県信用組合 |
奨励金制度
要件
- 自己資金で改造された方
- 受益者分担金・負担金、町税などを滞納していない方
奨励金の内容
A:くみ取り便所を水洗トイレに改造、またはし尿浄化槽を廃止して、下水道へ接続する工事の場合
B:排水管延長が10メートルを超える場合
・排水管延長とは、公共汚水ますと家屋等から最初に接続される汚水ますまでの距離のこと。
※奨励金額は排水設備工事を行った時期により、A、Bそれぞれ以下のとおり。
※詳しくは地域整備課までお問い合わせください。
工事の時期 | ||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | ||
A | くみ取り便所からの下水道接続工事(1くみとり口につき) | 60,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
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し尿浄化槽からの下水道接続工事 (1くみとり口につき) |
30,000円 | 15,000円 | 7,500円 | |
B | 排水管延長10mを超える部分の工事費の一部 | 工事費の4分の3 | 工事費の2分の1 | 工事費の4分の1 |