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特別療養費について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月23日更新

特別療養費とは

 特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を納期限から1年を経過しても納付しない場合、医療機関の窓口で医療費を全額(10割)負担し、後日、保険給付分の払い戻しを受ける制度です。
 対象となった方には、「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。
※世帯内の18歳以下(高校卒業年代)の方は、通常の資格確認書等を交付します。

特別な事情について

 対象となる方で、以下の1から5のいずれかの特別な事情(「国民健康保険法施行令第二十八条の六」規定)に該当する場合は、
その旨の申し出が必要となります。
※申し出があった場合は、町で審査を行い、通常の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」になる場合があります。
1 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にかかったこと。
2 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。
3 世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。
4 世帯主がその事業につき、いちじるしい損失を受けたこと。
5 上記に類する事由があったこと。

特別療養費の支給対象になると・・・

 特別療養費支給対象の「資格確認書」または「マイナ保険証(マイナンバーカード)」で医療機関を受診した場合、窓口で全額(10割)の医療費をお支払いいただき、後日、特別療養費の申請により、未納分の国民健康保険税に充当します。
領収書は必ず保管してください。)

※特別療養費の支給対象世帯には、医療機関窓口での高額療養費限度額(現物給付)が適用されません。

支給申請手続きに必要なもの

(1)「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」

(2)領収書(原本)

(3)世帯主名義の振込先口座番号がわかるもの(預金通帳等)

 ※注意:国保税の未納額がない場合は、保険給付分として医療費の7割(または8割)の払い戻しを受けられます。​

(4)申請者と対象者のマイナンバーがわかるもの

(5)窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(6)世帯主のはんこ

 

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