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後期高齢者医療被保険者へのお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

振込口座の変更届け出について

高額療養費等の給付申請の際に届け出をした振込口座の変更があったときは、必ず健康保険課まで届け出をお願いします。

また、振込口座を解約したときや、金融機関の店舗統廃合等で口座番号が変更されたときも届け出が必要です。

届け出がないと振り込みができなくなりますので、お早めの届け出をお願いします。

交通事故等にあったとき

交通事故や暴力等、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷され、マイナ保険証等を使って治療を受けたときは、必ず健康保険課へ届け出してください。

また、自損事故の場合も届け出が必要です。

詳細については、健康保険課または青森県後期高齢者医療広域連合(017-721-3821「自動音声案内2番」)までお問い合わせください。

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