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後期高齢者医療制度の医療費

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

医療費の負担割合

医療機関での窓口負担割合は、世帯の所得と収入の水準で判定します。所得更生やご家族の引越しによる世帯構成の変更等により、負担割合が変更になることがあります。

 

区分

対象者
3割

現役並み所得3

住民税課税所得690万円以上
現役並み所得2

住民税課税所得380万円以上

現役並み所得1

住民税課税所得145万円以上

2割 一般2

住民税課税所得28万円以上

1割 一般1

現役並み所得1・2・3、一般2、低所得1・2にあてはまらない方

低所得2

住民税非課税世帯で、低所得1以外の方

低所得1

住民税非課税世帯で、(1)世帯全員の所得がない方、(2)老齢福祉年金受給者等

医療費が高額になったとき

1か月ごとの医療機関等での窓口負担の合計額が表の上限額を超えた場合、超えた金額が支給されます。入院を含む場合は、世帯内の加入者の自己負担額を合計します。また、令和8年8月診療分から、年間上限額が新しく設定されます。

 
区分

1か月ごとの上限額

年間上限額

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得3

270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%

1,680,000円
現役並み所得2

179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1%

1,110,000円
現役並み所得1

85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1%

530,000円
2割 一般2

22,000円(年間上限額216,000円)

61,500円

530,000円

1割 一般1

410,000円

低所得2

11,000円(年間上限額96,000円)

25,700円

290,000円

低所得1 8,000円 15,700円

180,000円

※過去12か月以内に外来+入院の自己負担上限額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回の該当となり、上限額が表の金額より下がります。

入院時の食事代

一般1・2および現役並み所得者1・2・3の方

  1食あたり550円

低所得2の方

  1食あたり270円(ただし、過去1年以内の入院日数が90日超える場合は、申請すると1食あたり220円になります)

低所得1の方

  1食当たり130円

特定の病気の治療を受けるとき

 後期高齢者で次の疾病の方は、申請して認定を受けると1か月あたりの窓口負担額が医療機関ごとに10,000円までとなります。

 (1)人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全

 (2)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害 

 (3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものにかかるものに限る)

療養費の支給

 次のような場合は、1度医療費の全額を自分で支払いますが、申請することで自己負担割合を除いた金額が支給されます。

 (1)急病で、やむを得ずマイナ保険証または資格確認書を提示せずに治療を受けたとき

 (2)医師が認めたコルセット・関節用装具などの治療用装具を購入したとき

 (3)海外で診療を受けたとき

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