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職場の健康保険に加入したとき(被扶養者になったとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月22日更新

職場の健康保険に加入したとき(被扶養者になったとき)は、職場の健康保険の資格取得日から14日以内に国民健康保険の資格を喪失する届け出が必要になります。
職場の健康保険の資格取得日(認定年月日)が国民健康保険の喪失日となります。
​ご本人か同一世帯の方であれば届け出人となれます。
​郵送での届け出を希望される方は、電話でお問い合わせください。

届け出先

 健康保険課

ご用意いただくもの

  • 新しい職場の健康保険資格取得証明書(異動者全員分)※
  • 今までお使いの国保資格確認書もしくは資格情報のお知らせ(異動者全員分)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 届け出される方の身分証明書(運転免許証など) 

※健康保険資格取得証明書については、会社または健康保険の保険者が発行したもので、誰が、何の保険を、いつ取得したかの確認ができる書類であれば形式は問いません。様式がない場合は以下の様式をお使いください 。

保険証が変更になったときの注意事項

職場の健康保険の資格取得日(認定年月日)以降は、国保で医療機関を受診することはできません。
保険資格が切り替わった後に医療機関を受診する場合は、その旨を医療機関の窓口に必ず申し出てください。

万が一、国保資格確認書を提示し受診された場合は、病院の窓口で国民健康保険の資格を喪失していることを伝え、出来るだけ早く職場の健康保険の保険証を提示してくださるよう、ご協力をお願いします。

職場の健康保険に加入後、国保被保険者証を使って受診された場合、町が病院等へ支払った医療費を返還していただく場合があります。なお、その医療費は加入されている職場の健康保険に請求することができます。

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