職場の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月22日更新
職場の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき)は、職場の健康保険の資格喪失日から14日以内に国民健康保険の資格を取得する届け出が必要になります。
なお、健康保険の資格喪失日(会社を退職した日の翌日・被扶養者からはずれた日)が、国民健康保険の資格取得日になります。
ご本人か同一世帯の方であれば届け出人となれます。
届け出先
健康保険課
ご用意いただくもの
- 健康保険資格喪失証明書(※)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 届け出される方の身分証明書(運転免許証など)
※健康保険資格喪失証明書については、会社または健康保険の保険者が発行したもので、誰が、何の保険を、いつ喪失したかの確認ができる書類であれば形式は問いません。様式がない場合は下記の様式をお使いください 。
会社都合で退職された方については、国民健康保険税の軽減を受けられる場合がありますので、詳しくは税務課(電話番号:0178-56-4704)へお問い合わせください。

