医療費が高額になりそうなとき【限度額適用・標準負担額減額認定証】
国民健康保険加入者の方は、申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
入院などの高額な医療費がかかる際に、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することにより、1ヶ月ごとの医療費(食事療養費および差額ベット代などの自己負担分を除く。)分の支払金額が世帯における適用区分に応じた限度額までになり、多くの金銭を準備する等の負担が軽減されます。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の申請なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
自己負担限度額
| 所得区分 | 3回目まで |
4回目以降 |
年単位の上限額 | 入院時食事代 (一食につき) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準総所得額 | 901万円超 | ア |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
1,680,000円 | 550円 |
| 600万円超~901万円以下 | イ |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
1,110,000円 |
550円 |
|
| 210万円超~600万円以下 | ウ |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
530,000円 | 550円 | |
| 210万円以下 | エ |
61,500円 |
44,400円 |
530,000円 (※1) |
550円 | |
| 住民税非課税世帯 | オ |
36,900円 |
24,600円 |
290,000円 |
270円 |
|
≪注意≫
・病院ごとの計算(21,000円以上)となります。同じ病院でも、歯科・入院・外来はそれぞれ別計算となります。
・食事代や保険のきかないもの(ベッドの差額等)は対象外です。
※1 基準総所得額が86万円未満の区分に該当すると確認できた者は、年間上限は41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。
※3 過去1年間で90日までの入院は270円、90日を超える入院は220円となります。(90日以上の入院に該当する場合(長期該当)は申請が必要です。入院期間が90日を超えたことが分かる領収書等を添えて窓口にて申請してください。長期該当の認定証は、申請日の翌月初日からの適用となります。申請日から月末までの差額は、差額支給申請により支給されます。)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 入院と外来(世帯単位) | 4回目以降 (過去12か月以内) |
年単位の上限額 | 入院時食事代 (一食につき) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 課税所得 690万円以上 |
3 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
141,000円 | 1,680,000円 | 550円 | |
| 課税所得 380万円以上 |
2 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | 550円 | ||
| 課税所得 145万円以上 |
1 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | 550円 | ||
|
一般 |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円 (※2) |
550円 | ||
| 低所得者2 | 11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | 270円 (※3) |
||
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | ― | 180,000円 | 130円 | ||
≪注意≫
・70~75歳未満の方は、すべての医療費を合算して計算します。
・75歳になる月は、自己負担限度額が国保と後期高齢者医療でそれぞれ半分ずつの負担となります。
・70歳以上の一般および現役並み所得者3に該当する方は、国保被保険者証兼高齢受給者証により限度額の判定を行いますので、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は必要ありません。
※2 課税所得が28万円未満の区分に該当すると確認できた者は、年間上限は41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。
※3 過去一年間で90日までの入院は270円、90日を超える入院は220円となります。(90日以上の入院に該当する場合(長期該当)は申請が必要です。入院期間が90日を超えるたことが分かる領収書等を添えて窓口にて申請してください。長期該当の認定証は、申請日の翌月初日からの適用となります。申請日から月末までの差額は、差額支給申請により支給されます。)
申請先
健康保険課
ご用意いただくもの
認定証申請
- 対象者の国保資格確認書または資格情報のお知らせ(マイナンバーカードでも可)
- 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
- 届け出人の身分証明書(運転免許証など)
長期該当申請及び差額支給申請(過去12ヶ月で入院日数が90日を超える場合)
※長期該当は70歳未満の住民税非課税世帯(区分オ)もしくは70歳以上の低所得者2の方のみ対象となります。
- 入院日数が90日を超えたことがわかる書類(領収書など)
- 対象者の国保資格確認書または資格情報のお知らせ(マイナンバーカードでも可)
- 対象者の限度額認定証
- 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
- 届け出人の身分証明書(運転免許証など)
- 振込先(世帯主の口座情報)がわかるもの

