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健康保険証とマイナンバーカードの一本化

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

健康保険証は12月2日以降 新たに発行されなくなります

 現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。

 その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。

 ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できますので、廃棄しないで

 ください。

(町国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は令和7年7月31日までとなります。)

 

マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます

 ・令和6年12月2日以降​は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることができます。

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれる前に

 「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。

 ・マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障がい者等)は、申請いただくことで、

  資格確認書を無償で交付します。

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