ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子育て支援課 > 未熟児養育医療給付

未熟児養育医療給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

未熟児養育医療給付

身体の発育が未熟なままで生まれ、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合に、健康保険適用の医療にかかる自己負担分を公費負担する制度です。

※世帯の所得課税額に応じて、自己負担金が決定されます。

対象者

おいらせ町内に居住する乳児で(1歳未満児)で次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの。

1.出生時の体重が2,000グラム以下

2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状がある

(1)一般状態

運動不安、けいれんがある

運動が異常に少ない

(2)体温

摂氏34度以下

(3)呼吸器・循環器系

強度のチアノーゼが持続する

チアノーゼ発作を繰り返す

呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下

出血傾向の強い

(4)消化器系

生後24時間以上排便がない

生後48時間以上嘔吐が持続している

血性吐物、血性便がある

(5)黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

申請方法等

未熟児養育医療の給付が必要になった場合は、速やかに子育て支援課へ申請してください。申請が遅れますと、助成が受けられなくなる場合があります。

必要書類は下記のとおりです。

必要書類

  • 養育医療給付申請書(子育て支援課窓口に用紙があります)
  • 養育医療意見書(担当医師が記入したもの)
  • 世帯調書
  • 対象となるお子さんの健康保険証のコピー

 ※対象児本人の保険証がまだ交付されていない場合は、本人が加入する予定の保険証をお持ちください。

  • 印鑑
  • 市町村民税額を確認できる書類(世帯全員分)

 ※町が公簿により確認できる場合は不要

  • 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(世帯全員分)

注意事項

  • 養育医療券の有効期間は、最長1歳の誕生日前々日までとなります。
  • 申請後に退院されるまでの間に、住所や加入健康保険などに変更があった場合には、必ず子育て支援課へ届け出てください。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る