未熟児養育医療給付
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
未熟児養育医療給付
身体の発育が未熟なままで生まれ、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合に、健康保険適用の医療にかかる自己負担分を公費負担する制度です。
※世帯の所得課税額に応じて、自己負担金が決定されます。
対象者
おいらせ町内に居住する乳児で(1歳未満児)で次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの。
1.出生時の体重が2,000グラム以下
2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状がある
(1)一般状態
運動不安、けいれんがある
運動が異常に少ない
(2)体温
摂氏34度以下
(3)呼吸器・循環器系
強度のチアノーゼが持続する
チアノーゼ発作を繰り返す
呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下
出血傾向の強い
(4)消化器系
生後24時間以上排便がない
生後48時間以上嘔吐が持続している
血性吐物、血性便がある
(5)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
申請方法等
未熟児養育医療の給付が必要になった場合は、速やかに子育て支援課へ申請してください。申請が遅れますと、助成が受けられなくなる場合があります。
必要書類は下記のとおりです。
必要書類
- 養育医療給付申請書(子育て支援課窓口に用紙があります)
- 養育医療意見書(担当医師が記入したもの)
- 世帯調書
- 対象となるお子さんの健康保険証のコピー
※対象児本人の保険証がまだ交付されていない場合は、本人が加入する予定の保険証をお持ちください。
- 印鑑
- 市町村民税額を確認できる書類(世帯全員分)
※町が公簿により確認できる場合は不要
- 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(世帯全員分)
注意事項
- 養育医療券の有効期間は、最長1歳の誕生日前々日までとなります。
- 申請後に退院されるまでの間に、住所や加入健康保険などに変更があった場合には、必ず子育て支援課へ届け出てください。