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大学生年代の多子加算について(児童手当)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

令和6年10月の制度改正により、大学生年代(18歳年度末以降から22歳年度末までにあるお子さん)を含め、上から数えて3人目以降のお子さんの児童手当に多子加算が適用されるようになりました。

多子加算を受けるためには?

大学生年代のお子さんが多子加算を受けるためには手続きが必要です。

高校卒業等で、新たに多子加算の適用を受けることができる見込みの方へ、年度末に手続きの案内を送付しています。

案内が届いた方は期日までに手続きをお願いします。

年度途中に監護状況や生活費の負担状況が変わった場合にはご相談ください。

(これまでにあった例)

  1. お子さんが実家で生活をすることになり、経済的な支援や監護が必要になった。
  2. お子さんが結婚し、養育の必要がなくなった。
  3. お子さんが大学へ秋入学をし、学費を負担することになった。

 新たに対象となった場合、申請日の翌月分から児童手当に反映されます。また、大学生年代のお子さんを養育していない事実が遅れて判明した場合、養育しなくなった時点まで遡って多子加算が適用されなくなり、児童手当を返還しなければなりません。

多子加算カウントについてよくある質問

Q1.「多子加算」とは何ですか。
A1.「多子加算」とは、受給者が大学生年代までのお子さん(0歳から22歳年度末までの子)を3人以上監護しており、生計費の負担がある場合に、第3子以降の手当額を30,000円に増額するものです。多子加算を受けるためには、「児童手当額改定認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、大学生年代のお子さんの監護状況について申し立てる必要があります。(状況によって、生計費の負担が分かるものの提出をお願いすることがあります。)

Q2.「監護」(または「監護相当」)や「生計費の負担」とは、どのような状況をいいますか。
A2.「監護」(または「監護相当」)とは、お子さんに対し、日常生活の世話をしている(別居の場合は、定期的な面会をしている)状態をいいます。「生計費の負担」とは、日常生活の一部または全部を負担し、かつこれがなくなるとお子さんが通常の生活水準を維持できない場合をいいます。具体的には、お子さんの学費や生活費(食費、家賃等)の一部を負担している、仕送り等の援助をしている状態をさします。

Q3.大学生年代までの子が3人未満の場合でも、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか。
A3.3人未満の場合は、多子加算の対象とならず手当額に影響がないため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。

Q4.子が卒業後、アルバイトをしている場合や、住所を分ける場合、別世帯になる場合でも、多子加算の対象となりますか。
A4.お子さんに対して、引き続き監護相当であり、かつ生計費の負担を行う場合は対象となります。(状況によっては、生計費の負担が分かるものの提出をお願いすることがあります。)


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