出産育児一時金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
国民健康保険被保険者の出産に対して出産育児一時金が支給されます。
支給額は次のとおりです。
産科医療補償制度等へ加入している病院等での出産 |
50万円 |
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産科医療補償制度の対象でない出産 |
48万8千円 |
出産育児一時金は、原則として病院等に直接支払われ、出産費用に充てられます。
(直接支払制度)支給申請については病院等にお問い合わせください。
直接支払制度を利用できない病院等で出産される方で、出産育児一時金が病院等に支払われることを希望する場合は、役場に事前に申請が必要です。(受け取り代理制度)
直接支払制度または受け取り代理制度を利用した方で、支給額よりも実際の出産費用が少なかった場合は、申請によりその差額分が、分娩者の属する世帯の世帯主に支給されます。
申請先
町民課
受け取り代理制度の利用申請にご用意いただくもの
- 保険証等
- 受け取り代理用申請書(病院等が記入押印済のもの)
※出産予定日が2カ月以内となってから申請してください。
差額支給申請にご用意いただくもの
- 分娩費用がわかる明細書等
- 保険証等
- 世帯主の通帳