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保育料と副食費を無償化します

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月18日更新

令和8年度から保育料と副食費を無償化します。

子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを図るため、保育料と副食費の無償化事業を実施します。この事業は、青森県学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金を活用して行われます。

保育料と副食費の保護者負担は軽減されますが、町では世帯状況や所得に応じて料金算定や免除決定をする必要があります。勤め先で年末調整を行わない方や自営業の方等は、必ず収入申告を行うようお願いします。

※保育料とは、おいらせ町から特定教育・保育施設の給付支給認定を受けている場合に町が決定する利用者負担金をいいます。
※副食費は、国が定める月額を無償上限額とします。

※延長保育料金、一時預かり料金、バス代、行事費用等保護者が負担する費用は無償化の対象外です。

保育料の算定方法(参考)

父と母の市町村民税課税額(配当控除、住宅借入金等特別控除、外国税額控除、寄附金税額控除等適用前)を合算した金額から算定します。ただし、生計中心者が父母でない場合は、生計中心者の課税額により算定します。

1号認定(幼稚園機能利用者)の保育料

新制度に移行する1号認定(幼稚園機能利用者)の保育料は、次のとおりです。
(令和元年10月1日より実施された幼児教育・保育の無償化に伴い、1号認定の保育料はすべて0円となります)

【1号認定の保育料の内容】
4時間(教育標準時間)の授業料。(給食費等は含まれていません。)

1号認定(幼稚園機能利用者)保育料一覧表
階層区分 保育料
町階層 課税区分 世帯区分 所得割額 児童順位
市町村民税非課税世帯
(所得割非課税世帯を含む)
生活保護世帯  -  - 0円
B1 ひとり親・障がい世帯  -  - 0円
B2 ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
 - 第1子 0円
 - 第2子 0円
C1 市町村民税
所得割のある世帯
ひとり親・障がい世帯 77,100円以下 第1子 0円
第2子 0円
C2 ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
第1子 0円
第2子 0円
全世帯 77,101円以上
211,200円以下
第1子 0円
第2子 0円
211201円以上 第1子 0円
第2子 0円

※C2階層までは、多子カウントに制限はありません。
  (「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」をすべてカウントしたときの児童順位となります。)
※D及びE階層は、小学校3年生までの「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」の児童順位となります。
※保育料とは別に、各幼稚園が定める費用(給食費等)がかかる場合があります。
※新制度に移行していない幼稚園の保育料は、従来のとおり各幼稚園で設定した保育料となります。

2号、3号認定(保育所機能利用者)の保育料

2号、3号認定(保育所機能利用者)の保育料は次のとおりです。
※令和元年10月1日より実施された幼児教育・保育の無償化に伴い、
  (1) 2号認定の児童
  (2) 3号認定のうち市町村民税非課税世帯の児童
 の保育料はすべて0円となります。

【2・3号認定の保育料の内容】
標準時間は11時間の保育料、短時間は8時間の保育料。
(3号認定は主食費(米、パン、ミルク等)及び副食費(おかず、おやつ等)が含まれています。)

2・3号認定(保育所機能利用者)保育料一覧表
階層区分 3号認定保育料
(3歳未満児)
2号認定保育料
(3歳以上児)
町階層 課税区分 世帯区分 所得割額 児童順位 標準時間 短時間 標準時間 短時間
市町村民税
非課税世帯
生活保護世帯  - 0円 0円 0円 0円
B1 ひとり親・障がい世帯  - 0円 0円 0円 0円
B2 ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
 - 第1子 0円 0円 0円 0円
 - 第2子 0円 0円 0円 0円
C11 市町村民税
均等割のみの世帯
ひとり親・障がい世帯  - 第1子 7,000円 6,900円 0円 0円
 - 第2子 0円 0円 0円 0円
C12 ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
 - 第1子 15,000円 14,800円 0円 0円
 - 第2子 7,500円 7,400円 0円 0円
C21 市町村民税
所得割のある世帯
ひとり親・障がい世帯 48,600円未満 第1子 9,000円 9,000円 0円 0円
第2子 0円 0円 0円 0円
C22 ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
第1子 19,500円 19,300円 0円 0円
第2子 9,750円 9,650円 0円 0円
D11 ひとり親・障がい世帯 48,600円以上
77,101円未満
第1子 9,000円 9,000円 0円 0円
第2子 0円 0円 0円 0円
D12 ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
48,600円以上
57,700円未満
第1子 25,000円 24,600円 0円 0円
第2子 12,500円 12,300円 0円 0円
D21 ひとり親・障がい世帯 77,101円以上
97,000円未満
第1子 25,000円 24,600円 0円 0円
第2子 12,500円 12,300円 0円 0円
D22 ひとり親・障がい世帯
以外の世帯
57,700円以上
97,000円未満
第1子 25,000円 24,600円 0円 0円
第2子 12,500円 12,300円 0円 0円
E1 全世帯 97,000円以上
133,000円未満
第1子 27,000円 26,500円 0円 0円
第2子 13,500円 13,250円 0円 0円
E2 133,000円以上
169,000円未満
第1子 30,000円 29,400円 0円 0円
第2子 15,000円 14,700円 0円 0円
E3 169,000円以上
301,000円未満
第1子 30,000円 29,400円 0円 0円
第2子 15,000円 14,700円 0円 0円
E4 301,000円以上
397,000円未満
第1子 30,000円 29,400円 0円 0円
第2子 15,000円 14,700円 0円 0円
E5 397,000円以上 第1子 30,000円 29,400円 0円 0円
第2子 15,000円 14,700円 0円 0円

※D12階層までは、多子カウントに制限はありません。
  (「支給認定保護者が監護し生計を一にしている子や孫等」をすべてカウントしたときの児童順位となります。)
※D21階層以降は、同時に利用(幼稚園等を含む)した場合の児童順位となります。

保育料の見直し時期

毎年、4月と9月の2回、保育料の見直しを行います。

  1. 4月:4月~8月分の保育料を前年度の課税額により算定します。
  2. 9月:9月~3月分の保育料を当年度の課税額により算定します。

副食費免除基準

次の要件に該当する場合は副食費が免除されます。

1号認定

次のいずれかの要件に該当する児童は、副食費が免除されます。

(ア)父と母の市町村民税課税額(配当控除、住宅借入金等特別控除、外国税額控除、寄附金税額控除等適用前)を合算した金額が 77,101 円未満の世帯の児童
※生計中心者が父母でない場合は、生計中心者の課税額で判断されます。

(イ)小学校3年生までの範囲で、最年長のきょうだいから数えて3人目の児童

2・3号認定

(ア)父と母の市町村民税課税額(配当控除、住宅借入金等特別控除、外国税額控除、寄附金税額控除等適用前)を合算した金額が57,700 円未満の世帯の児童
​※生計中心者が父母でない場合は、生計中心者の課税額で判断されます。
※ひとり親世帯等の場合は市民税所得割額が 77,101 円未満の世帯の児童

(イ)小学校就学前までの範囲で、最年長のきょうだいから数えて3人目の児童

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