児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
支給対象者
高校生年代までの児童を養育している者でおいらせ町に住民登録をしている者(外国人の方で、在留資格のない方、短期滞在の方は除く。)
※次の方は、上記の方に代わって支給対象者となります。
- 父母が養育していない児童を父母に代わって養育し、生活費の大半を負担している者
- 児童の未成年後見人となっている者
- 父母が海外に居住している場合で、父母に代わって養育している者
- 離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居して養育している父または母
- 児童福祉施設等へ入所措置されている、または里親に委託している児童(2ヶ月以内の短期委託・入所を除く)
→原則として、その施設の設置者や里親へ支給されます。
支給対象となる児童
日本国内に住所を有する、高校生年代までの児童
※次の児童は対象となりません。
・海外に居住している児童(一時的に留学している場合を除く)
支給月額
| 区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
| 0~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
| 大学生年代 | 支給なし 子のカウントのみ |
支給なし 子のカウントのみ |
「第3子以降」とは、養育している22歳年度末までの子のうち、3番目以降をいいます。
ただし、大学生年代のお子さんについては、「監護相当・生計費の負担についての確認書」で届出しているお子さんに限ります。
支給期間
| 支給開始 |
申請手続きを行った翌月から |
| 支給終了 | 受給資格がなくなる日の属する月分まで |
児童手当の請求手続きは、出生や転出予定日から15日以内です
児童手当を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。
ただし、出生日や前住所の転出予定日が月末に近い場合、請求が翌月になっても転出予定日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌日開庁日までが申請期限となります。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
支給時期(年6回)
毎年偶数月の5日にそれぞれの前の月分までの手当を支給します。
5日が金融機関の休業日にあたる場合は前日の営業日に支給します。
令和8年度の支給日については以下のとおりです。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
| 令和8年4月3日 | 2、3月分 |
| 令和8年6月5日 | 4、5月分 |
| 令和8年8月5日 | 6、7月分 |
| 令和8年10月5日 | 8、9月分 |
| 令和8年12月4日 | 10、11月分 |
| 令和8年2月5日 | 12月、1月分 |
※受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。(児童や配偶者の口座は指定できません。)
※振込先金融機関によって入金に係る時間帯が違います。支給予定日を過ぎても振り込まれない場合にはお問い合わせください。
新規申請時の必要書類 ※公務員の方は勤務先へご確認ください。
- 請求者(養育者)名義の金融機関の通帳
- 請求者及び配偶者の資格確認書等の医療保険の加入状況がわかる書類
- 請求者(養育者)及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認資料
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
手続きが必要なとき
| 提出を必要とするとき | 届出の種類 |
|---|---|
|
・第1子の出生、養子縁組、転入などで新たに受給資格が生じたとき |
認定請求書 [Excelファイル/61KB] |
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・第2子以降の出生、児童の転入等により、支給対象となる児童が増えたとき |
|
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・転出し住所が変わるとき、児童手当の対象外になったとき |
受給事由消滅届 [Excelファイル/57KB] |
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児童と別居したとき(受給者と児童の住所が別になったとき) |
別居監護申立書 [Excelファイル/31KB] |
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振込口座を変更するとき、銀行の統合などで口座番号が変わったとき |
支払金融機関変更届 [PDFファイル/68KB] |
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経済的負担のある大学生年代のお子さんがいるとき |
「確認書」様式は子育て支援課にありますので、お問い合わせをお願いします。 ※大学生年代のお子さんを含めて養育するお子さんが3人に満たない場合は提出不要です。 ※婚姻や就職等により、監護相当・生計費の負担がないお子さんは対象外です。 |
ご家庭の状況により、上記以外にも書類の提出をお願いする場合があります。
※公務員の方は勤務先へご確認ください。
現況届
令和4年6月から受給者の現況を公簿等で確認することにより、提出が不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がおいらせ町と異なる者
・支給要件児童の戸籍や住民票がない者
・離婚協議中で配偶者と別居されている者
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の者
・その他、おいらせ町から提出の案内があった者
※児童手当受給者は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、6月1日における状況を記入し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。
現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
※児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
児童手当からの学校教材費等の徴収
受給者からの申出に基づき、児童手当を学校教材費等の支払いに充てることができます。徴収に関する申出書及び変更届等は定時払の前月(奇数月)の15日までに提出する必要があります。対象者は上記費用に未納のある方に限ります。
詳しくは、お問い合わせください。
令和6年10月1日から、児童手当制度が一部改正になりました
改正内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代までに拡充
・第3子以降の支給額を月3万円に増額
・多子加算のカウント対象を大学生年代までに拡充
・支払月を年6回に変更
※所得制限が撤廃された後も、申請者(受給者)は父母等のうち原則として恒常的に所得が高い方となります。
多子加算カウントについてよくある質問
Q1.「多子加算」とは何ですか。
A1.「多子加算」とは、受給者が大学生年代までのお子さん(0歳から22歳年度末までの子)を3人以上監護しており、生計費の負担がある場合に、第3子以降の手当額を30,000円に増額するものです。多子加算を受けるためには、「児童手当額改定認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、大学生年代のお子さんの監護状況について申し立てる必要があります。(状況によって、生計費の負担が分かるものの提出をお願いすることがあります。)
Q2.「監護」(または「監護相当」)や「生計費の負担」とは、どのような状況をいいますか。
A2.「監護」(または「監護相当」)とは、お子さんに対し、日常生活の世話をしている(別居の場合は、定期的な面会をしている)状態をいいます。「生計費の負担」とは、子の学費や生活費(食費、家賃等)の一部を負担している、仕送り等の援助をしている状態をいいます。
Q3.大学生年代までの子が3人未満の場合でも、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか。
A3.3人未満の場合は、多子加算の対象とならず手当額に影響がないため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
Q4.子が卒業後、アルバイトをしている場合や、住所を分ける場合、別世帯になる場合でも、多子加算の対象となりますか。
A4.お子さんに対して、引き続き監護相当であり、かつ生計費の負担を行う場合は対象となります。(状況によっては、生計費の負担が分かるものの提出をお願いすることがあります。)

