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児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。 

認定請求

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。

「認定請求書」を提出し、町の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

申請に必要なもの

  1. 請求者の健康保険情報確認書類(請求者が被用者(会社員等)である場合に提出)
  2. 請求者名義の銀行の口座番号が確認できるもの(請求者名義以外の口座への振込はできません。)
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類 

※この他にも必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

​支給月額

手当額表(令和6年10月分から)

区分 第1子・第2子 第3子以降
0~3歳の誕生月まで 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代 支給なし
子のカウントのみ
支給なし
子のカウントのみ

「第3子以降」とは、養育している22歳年度末までの子のうち、3番目以降をいいます。
ただし、大学生年代の子については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」で届出している子に限ります。

支給時期(年6回)

支給スケジュール
支給月 支給対象月
4月 2、3月分
6月 4、5月分
8月 6、7月分
10月 8、9月分
12月 10、11月分
2月 12、1月分

※上記は定例支給日(5日)です。支払日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支払います。
※受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。(児童や配偶者の口座は指定できません。)
※振込先金融機関によって入金に係る時間帯が違います。支払予定日を過ぎても振り込まれない場合にはお問い合わせください。

児童手当の請求手続きは、出生や転出予定日から15日以内です

児童手当を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日が月末に近い場合、請求が翌月になっても転出予定日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌日開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

単身赴任世帯の場合

夫婦のうち、主たる生計維持者の方がお住まいの市町村で認定請求をしてください。

申請者が公務員の場合

勤務先から児童手当が支給されます。勤務先への認定請求書の提出が必要です。詳細は勤務先にお問い合わせください。

里帰り出産される方

里帰り出産される方は、出生届を他市町村へ提出された場合でも、受給資格者がおいらせ町に住民登録をしていれば、おいらせ町での認定請求が必要です。

児童手当 関係届出・手続き一覧

 
提出を必要とするとき 届出の種類

・第1子の出生、養子縁組、転入などで新たに受給資格が生じたとき
​・公務員でなくなったとき
※請求者と配偶者のマイナンバーが必要です。

認定請求書 [Excelファイル/61KB]

・第2子の出生、児童の転入等により、支給対象となる児童が増えたとき
・児童が児童福祉施設(里親含む)に入所したとき
・養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)
※3歳未満のお子様について増額の手続きをする場合は受給者が加入する健康保険情報確認書類が必要です。
※施設を退所したときや里親委託が解除となったときは、新たに児童を監護する方が認定請求や額改定請求を行う必要があります。

額改定認定請求書 [Excelファイル/72KB]

・転出し住所が変わるとき、児童手当の対象外になったとき
・支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
・受給者が公務員になるとき
※転出後の市区町村・職場に認定請求書の提出が必要です。

受給事由消滅届 [Excelファイル/57KB]

児童と別居したとき(受給者と児童の住所が別になったとき)
※児童のマイナンバーが必要です。

別居監護申立書 [Excelファイル/31KB]

振込口座を変更するとき、銀行の統合などで口座番号が変わったとき
※通帳またはキャッシュカード
(配偶者・児童等名義の口座へは変更できません。)

支払金融機関変更届 [PDFファイル/68KB]

経済的負担のある大学生年代のお子さんがいるとき
・監護相当・生計費の負担についての確認書

「確認書」様式は子育て支援課にありますので、お問い合わせをお願いします。
※大学生年代のお子さんを含めて養育するお子さんが3人に満たない場合は提出不要です。
※婚姻や就職等により、監護相当・生計費の負担がないお子さんは対象外です。

現況届

令和4年度より、受給者や児童の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出が不要となります。ただし、下記の方については引き続き現況届の提出が必要です。

●現況届の提出が必要な方

 (1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がおいらせ町と異なる方
 (2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 (3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
 (4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 (5) その他、おいらせ町から提出の案内があった方
 (6) 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
 (7) 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
 (8) 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
 (9) 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
 (10) 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
 (11) 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
 (12) 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※児童手当受給者は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、6月1日における状況を記入し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。
現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
​※児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。

児童手当からの学校給食費等の徴収

受給者からの申出に基づき、児童手当を学校給食費、認可こども園の保育料の支払いに充てることができます。徴収に関する申出書及び変更届等は定時払の前月(奇数月)の15日までに提出する必要があります。対象者は上記費用に未納のある方に限ります。
詳しくは、お問い合わせください。

申請場所・受付時間

  • 子育て支援課(本庁舎1階)
  • 8時15分~17時(土日祝日を除き平日に限る)

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