児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に貢献し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
なお、これまで年金や遺族補償を受給していた方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月の法改正により、年金等を受給しながら、児童扶養手当を受給できる場合があります。
児童扶養手当を受給するためには、町へ申請(認定請求)が必要です。
対象者
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する子どもについて、母、父または養育者が監護等している場合に、子どもが18歳に達した年度末まで(子どもが中度以上の障がいがあるときは、20歳まで)支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある子ども
- 父または母が生死不明の子ども
- 父または母が1年以上遺棄している子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
注:支給対象に該当しても、このような方は対象になりません。
- 子どもが児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 子どもが父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき 等
※受給するためには認定請求が必要です。ただし、所得制限があります。
※受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合には、返還金が生じないよう早くに届け出てください。
※個々のご家庭が支給要件に該当するかは、保健こども課にお問い合わせください。
月額支給額(令和7年4月1日改定)
児童1人のときの本体額
全部支給
46,690円
一部支給(所得額に応じて10円きざみ)
46,680~11,010円
児童2人以上のときの加算額
全部支給
11,030円加算(1人につき)
一部支給(所得額に応じて10円きざみ)
11,020~5,520円加算(1人につき)
支給時期
●5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日(土、日、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)。
支給月の前月までの2か月分が支払われます。
一部支給停止措置について
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当している方は、一部支給停止適用除外の届け出が必要です。
手続きは受給5年経過時点と、その後は毎年1回(現況届提出と同時期)です。
(手続きが必要な方については、事前に提出していただく必要書類を送付いたします)
受給者の方で、就業が困難な事情がないにも関らず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止されます。
ただし、次の要件に該当する方は、必要な書類を提出していただくことによって、2分の1の減額にはなりません。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族に障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必
要があるため、就業することが困難である。
※期限までにご提出いただけない場合は、支給額が2分の1になることがありますので、十分ご注意ください。
公的年金との調整
対象児童または受給資格者が公的年金を受給できる場合、手当の一部または全部の支給が制限されます。障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。