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物価高対応子育て応援手当を支給します

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月28日更新

物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生(令和7年度末までに18歳を迎える年代)までの児童を養育している保護者に、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。(国事業)

1.対象児童

  1. 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

2.支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者

  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

  3. 上記「1.」の配偶者で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)により新たに児童手当受給者となった方

 ※「3.」について、前受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または本手当の目的のために費消されてい場合を除きます。

3.支給額

 対象児童1人につき2万円

4.支給時期

 令和8年2月27日以降順次

5.申請手続

公務員以外の方

  原則申請は不要です。

    1月下旬に支給案内を送付しました。案内をご覧になり、受給を希望しない場合や口座解約などにより支給口座を変更する場合

   は、該当の下記届出書を記入して、令和8年2月12日までに提出してください。

   ・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/311KB]

   ・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/138KB]

   ・物価高対応子育て応援手当返信用封筒 [PDFファイル/285KB]

   提出がない場合は、児童手当支給口座へ振込みます。

   ※ただし、「2.支給対象者」の2、3に該当する方は、申請が必要な場合があります。申請が必要な方には申請書を送付

    しますので、記入の上、提出をお願いします。

公務員の方

  申請が必要です。

    勤務先(所属庁)から交付された申請書を記入し、提出をお願いします。

    令和7年9月分の児童手当受給者の方は、令和7年9月30日時点に住民登録のあった市区町村へ申請書を提出してください。

    令和7年10月1日以降に出生したお子さんについての申請は、勤務先へ児童手当の手続を行った時点で住民登録のある市町村へ申

   請書を提出してください。

   ※令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給し、その後、公務員を退職した方も申請が必要です。

   ※申請書が必要な場合は、下記からダウンロードしてください。

          ・物価高対応子育て応援手当申請書(国様式) [PDFファイル/314KB]

6.申請期限

 令和8年3月31日(火曜日)まで

 ただし、令和8年3月生まれの児童分は4月17日(金曜日)まで

 ※申請期間内に申請がない場合は、支給を受けられなくなりますのでご注意ください。

  郵送による申請も可能です。

”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください

 ご自宅や職場などにおいらせ町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。​

制度に関するお問い合わせ先

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

フリーダイヤル:0120-252-071

受付時間:平日9時00分~18時00分

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