監査委員
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月1日更新
監査委員
監査委員とは
監査委員は、地方自治法第195条において都道府県や市町村に監査委員を置くことが定められている機関で、町の財務に関する事務や管理が適正で効率的に執行されているか等について監査を行います。
また監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならず、 職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も、同様です。
また監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならず、 職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も、同様です。
監査委員の定数
監査委員は、町議会の同意を得て、識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)の中から町長が選任します。
監査委員の人数は、地方自治体の規模によって定数が異なり、町村は2人と定められています。
1.識見委員(1人)
人格が高潔で、町の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者の中から選任される委員です。
任期は4年です。
2.議会選任委員(1人)
おいらせ町議会議員の中から選任される委員です。
任期は議員の任期によります。
氏名 | 役職名 | 任期 | 備考 |
---|---|---|---|
柏崎 堅一 | 代表監査委員 | 平成30年6月13日から令和4年6月12日まで | 識見委員 |
木村 忠一 | 監査委員 | 令和元年6月12日から令和5年4月30日まで | 議会選任委員 |
監査基準
監査基準とは、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準のことです。
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の制定に伴い、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、公表することとなりました。
おいらせ町においても「おいらせ町監査基準」を策定しましたので、公表します。