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おいらせ町財政運営に関する条例を制定しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月8日更新

おいらせ町財政運営に関する条例

おいらせ町では、将来にわたる持続可能な財政基盤の強化と健全な財政運営を確立するため、町の財政運営に関する基本的な事項を定めた「おいらせ町財政運営に関する条例」(以下「条例」といいます。)を立案し、令和3年9月の第3回町議会定例会において可決成立しました。

条例の目的

財政運営の指針及び基本的な原則を定めることにより、財政規律の維持及び向上(持続可能な財政運営の基盤整備)を図り、計画的な財政運営の推進(実施財源の確保)により、町の財政健全化に資することを目的とします。

条例の内容

  1. 条例は、本則4章(15条)と附則で構成しています。
  2. 財政に関する上位法(地方財政法、地方公共団体の財政健全化に関する法律)と細部を規定した財務規則等との間にあるべき基本的な取り決めを条例化した内容となっています。 
条例の構成および条項
第1章 総則 主な内容

第1条 目的
第2条 基本姿勢
第3条 町長の責務

健全な財政運営を確保するため、条例の目的、町の基本姿勢、町長の責務を規定します。
第2章 財政運営の基本原則 主な内容

第4条 情報の共有
第5条 財務諸表の作成
第6条 資産及び負債
第7条 基金の積み立て等
第8条 地方債の発行
第9条 歳入の確保及び歳出の見直し
第10条 使用料等の見直し
第11条 補助金の見直し

予算審議機関である町議会との財政に関する情報の共有化や、時に災害等に対応し、積極的財政出動を可能とする財政力を保持し続けるため、「財務の増加抑制」、「財政調整基金の保持」など、財政運営の基本ルールと堅持すべき項目を規定します。
第3章 計画的な財政運営の推進 主な内容
第12条 実施計画との関係
第13条 予算を伴う計画
第14条 中期財政計画の策定
実施計画や中期財政計画等を策定する場合の基本ルールや、財政指標を用いた財政運営の目標等を規定します。
第4条 雑則 主な内容
第15条 委任 条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めることを規定します。
附則 条例の施行日を規定します。
条例のイメージ図

おいらせ町財政運営に関する条例の仕組みをイメージ図にしたものです。

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