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財政用語の解説

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

財政用語は専門的なものが多く分かりにくいと思いますので、財政の公表資料に使用している用語の解説を掲載します。
「会計」、「歳入」、「歳出」、「財政指標等」、「その他」に分類しています。

会計

一般会計

福祉や教育など、一般的に地方自治体が行なうべき収益をもたらさない経費を管理する会計のことを指します。
主に町税など租税により賄われています。また、特別会計、公営企業会計以外に属するもの以外のすべての経費が一般会計で管理されています。

特別会計

特定の事業に係る経費を一般会計と区別して管理するため、町の条例に基づき設置される会計です。
おいらせ町では次の6つの特別会計があります。

 国民健康保険 特別会計奨学資金貸付事業 特別会計 
公共下水道事業 特別会計 農業集落排水事業 特別会計 
介護保険 特別会計  後期高齢者医療 特別会計

公営企業会計

地方公営企業法に基づき、特定の事業を行なうため設置される会計です。
おいらせ町では、病院事業がこれにあたります。

普通会計

特別会計の設置がそれぞれの地方自治体の判断によるため、一般会計同士の比較では地方自治体間の財政状況を比較することが難しい面が有りました。
そのため、総務省所管の決算統計(地方財政状況調査)を始め、地方自治体間の財政状況を同じ基準で比較するために設けられる統計上の架空の会計です。
おいらせ町では「一般会計」のほか、「奨学資金貸付事業特別会計」の2つの会計を合算して、重複する部分を整理したものになります。

歳入

歳入(科目)

 町税

地方税法や町税条例の定めによって、徴収する租税です。町民のみなさんや町内に事務所を持つ法人等に納めていただくものです。町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税などがこれにあたります。

地方譲与税

国の税として国が徴収した自動車重量税の一部と地方道路税(ガソリンに課税され、揮発油税と併せてガソリン税と通称されています)の全額を地方自治体に譲与されたものです。

 利子割交付金

預貯金などの利子の支払いを受けた時に県税として徴収された県民税(利子割)の一部を市町村に交付されたものです。

 配当割交付金

上場株式等の配当を受けた時に県税として徴収された県民税(配当割)の一部を市町村に交付されたものです。

 株式等譲渡所得割りり交付金   

上場株式等の譲渡を受けた時に県税として徴収された県民税(株式譲渡等所得割りり)の一部を市町村に交付されたものです。

地方消費税交付金

地方消費税(消費税率1%に相当)として国が徴収したものを、県から人口や従業者数に応じて交付されたものです。

自動車取得税交付金

自動車を取得した時に県税として徴収された自動車取得税を、市町村の道路の長さや面積に応じて交付されたものです。

地方特例交付金

国の政策によりもたらされる地方の負担増加に対応するため国から交付されるものです。
児童手当の制度拡充に伴い交付される『児童手当特例交付金』、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の実施に伴う減収を補てんするため交付される『減収補てん特例交付金』と、減税補てん特例交付金(恒久的な減税に伴う地方の負担増に対応するためのもの)が廃止されるため、激変緩和処置として期間を限定して交付される『特別交付金』があります。

地方交付税

税収入は市町村によって異なりますが、教育や福祉等の標準的なサービスを全国の市町村で提供できるように、国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の一部から市町村の財政状況に応じて国から交付されるお金です。
自治体が標準的な行政サービスを行なうための財源保障として交付される『普通交付税』、災害等の特殊事情によって交付される『特別交付税』とがあります。

交通安全対策特別交付金

交通違反の反則金を、県から交通事故件数等に応じて市町村に交付されるものです。
カーブミラーなどの交通安全施設を整備するために使われます。

分担金・負担金 

特定の事業により利益を受ける団体・個人から、費用の一部を負担していただくお金です。
税とは異なり、「受益者負担」の考えに基づいています。主なものに給食費や保育料があります。

使用料

体育施設や町営住宅等、町の施設を利用した方から負担していただくお金です。
分担金・負担金と同様に「受益者負担」の考えに基づいています。

手数料

住民票、戸籍、印鑑証明等、特定の行政サービスを受けた方から負担していただくお金です。
分担金・負担金と同様に「受益者負担」の考えに基づいています。

国庫(県)支出金

特定の事務事業に対し、国(県)の立場から公益性が認められるものに対し、国(県)が交付するお金です。
負担金(国や県が法令に基づき義務として支出するもの(保育所運営費負担金など))、補助金(特定の仕事に対して支出するもの(地方道路整備臨時交付金など))、委託金(国や県の事務を市町村に委任した経費の委託金(選挙事務、県民税徴収事務、統計調査など))があります。

 財産収入

町有地などの財産の処分・貸付によって得たお金や、基金(預かり金)の利子によって生じたお金です。

寄附金 

金銭の町への無償譲渡によって得られるお金です。
使い道を特定しない『一般寄附金』と使い道を特定する『指定寄附金』があります。

繰入金 

基金の取り崩しによって得られるお金や、他の会計から現金を移動させて得られるお金です。

繰越金 

前年度の決算により余ったお金を、次の年度の財源として繰り越されたお金です。

 諸収入

いずれの収入科目にも属さない収入のことをいいます。

 町債(地方債)

道路整備や学校建築など、一時的に多額の費用がかかる事業を実施するためなどに、町が長期にわたり借り入れするお金のことです。

歳入(財源)

自主財源

町が自主的に収入できるお金のことをいいます。
代表的なものに町税、分担金・負担金、使用料・手数料、繰入金があります。

依存財源

国や県など、町以外の法律・基準・意思により決定され、町に分配・交付されるお金のことをいいます。
代表的なものに地方交付税、国庫(県)支出金、町債があります。

 一般財源

町が自由に使い道を決めることができる財源です。
代表的なものに町税、地方交付税があります。

 特定財源

使い道が最初から決まっていて、特定の経費に充てられる財源です。
代表的なものに国(県)支出金、分担金・負担金、使用料・手数料、町債(一部除く)があります。

歳出

歳出(目的別)

議会費

町議会運営の経費です。

総務費

全般的な管理事務、徴税、戸籍、選挙、統計や地域づくりのための経費です。

民生費 

子どもや高齢者、障がい者の福祉の経費です。

 衛生費

環境保全、疾病予防、健康増進などの経費です。

 労働費

失業対策、雇用対策などの経費です。

 農林水産業費

農業や漁業の振興、農道整備や漁港整備の経費です。

 商工費

商工業の振興、消費者保護などの経費です。

土木費

道路や河川、公園など社会基盤の整備のための経費です。

消防費

 消防などの災害対策や、防災などの安全対策のための経費です。

教育費

小・中学校の運営費用や公民館、図書館、スポーツ施設運営費用など教育全般の経費です。

災害復旧費

台風などの被害の復旧の経費です。

公債費

町が借り入れたお金を返済するための経費です。

歳出(性質別)

歳出の性質により分類したものです。財務状況の分析や比較に用いられます。

義務的経費

法令・例規により支出が義務付けられ、任意に削減することが困難な経費をいいます。
この経費としては人件費、扶助費、公債費があげられます。
また、義務的経費が歳出全体に占める割合が大きいほど財政の硬直化が進んでいるとされます。

人件費

職員や特別職の給与、議員及び各種委員会委員の報酬の経費です。

扶助費

児童手当や乳児・高齢者・重度心身障がい者の医療費に使う経費です。

公債費

これまでに町が借り入れたお金の返済に充てる経費です。

投資的経費

 支出が学校や道路などの資産の形成に向けられて、財産として将来に残るものに対して支出される経費を指します。
 この経費として普通建設事業費、災害復旧事業費などがあげられます。

普通建設事業費

道路や公園、学校や公民館などの施設の建設費、大規模修繕費といった町の資産の形成につながる経費です。

災害復旧事業費

台風などの被害の復旧の経費です。目的別における災害復旧費と同じです。

その他の経費

物件費

人件費に計上されない賃金、旅費、交際費、消耗品や備品購入費、委託料などの消費的性質の経費です。

維持補修費

道路、公共施設などを維持補修するための経費です。

補助費等

町から他の地方公共団体や民間の各種団体などに対して、公益上必要な場合に支出される負担金や補助金です。

繰出金

一般会計と特別会計相互間において資金運用をするための経費です。

財政指標等

標準財政規模

地方自治体の標準的な一般財源の大きさを示すものです。

 財政力指数

地方自治体の財政基盤の強さを示すもので、1を超えると普通交付税が交付されない団体となります。
通常は3か年平均の数値を用います。
また、1を超えない場合でも1に近いほど財政力に余裕の有る団体といえます。

 形式収支

歳入の決算総額から、歳出の決算総額を差し引いたものをいいます。

実質収支

 形式収支の額から、翌年度へ繰り越す財源を差し引いたものをいいます。
 地方公共団体の黒字・赤字はこの実質収支で判定します。

実質収支比率

普通会計の実質収支を標準財政規模で除したものをいいます。
実質収支が赤字である場合には、実質赤字比率といいます。

経常収支比率

人件費や公債費などの経常的な経費の、町税などの経常的な収入に対する割合です。
比率が小さいほど、財政にゆとりが有り、不測の事態にも対応し易いということがいえます。

 ラスパイレス指数

地方公務員の給与水準を表す指標です。
学歴・経験年数が同じ階層の平均給料を国家公務員・地方公務員との間で比較して、国家公務員の平均給料を100とした場合の地方自治体職員の給料水準を表したものです。

健全化判断比率

平成19年6月の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の成立により、地方公共団体の財政状況を多角的に判断するための基準となるもので、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の4つの財政指標のことを指します。
平成19年度の決算から公表が義務付けられています。
また、平成20年度の決算からはこれらの財政指標により『早期健全化団体』、『再生団体』の指定が実施されます。

実質赤字比率

普通会計の赤字の程度を示す指標です。この指標が高いほど普通会計の赤字が深刻であることがいえます。
健全化判断比率の財政指標の1つです。

連結実質赤字比率

実質赤字比率の対象が普通会計のみであるのに対し、この指標は地方自治体すべての会計の黒字・赤字を合算した場合の赤字の程度を示す指標です。
この指標が高いほど地方自治体の財政赤字が深刻であり、その解消が困難であることがいえます。
健全化判断比率の財政指標の1つです。

実質公債費比率

借金の返済額とこれに従う額の負担の程度を示す指標です。
普通会計の公債費のほか、特別会計の公債費に充てるための繰出金や、一部事務組合の公債費に充てるための負担金、債務負担行為等が算入の対象となり、普通会計が実質的に負担する借金の返済額の大きさを示します。
借金の返済額については、短期間で削減することが非常に困難であり、かつその支払については延期することもできないため、この指標が高いほど財政の硬直化が進み、資金繰りが苦しいといえます。
また、この指標が一定以上の水準に達すると新たな借り入れが制限されます。
健全化判断比率の財政指標の1つです。

将来負担比率

普通会計の借入金の残高、特別会計、公営企業会計、一部事務組合の借入金で実質的に普通会計が負担する分の残高に加えて、土地開発公社、第三セクターの負債で普通会計が負担する可能性の有る額の大きさを表す指標です。
この指標が高いほど、現在の負債が将来財政を圧迫する危険性が高いといえます。
健全化判断比率の財政指標の1つです。

その他

歳入・歳出

会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)における政府や町などの公共機関の収入・支出のことをいいます。

当初予算

通常、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)1年間の収入・支出の見積もりを反映した基本的な予算です。

補正予算

当初予算の編成時には想定できなかった費用の追加や見積もりの精査等のため、既定の予算に追加や更正をするための予算です。

専決処分

条例の制定・改廃や予算の成立には、通常は議会の審議・議決を経る必要がありますが、議会を召集する時間的余裕が無い場合などに、地方公共団体の長が議会に代わってこれを決定することをいいます。
ただし、次の議会で専決処分を行なった事項について議会へ報告する必要があります。

出納整理期間

会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとされていますが、この年度末までに確定した債権債務について所定の手続ききを完了し、現金の未収未払いいの整理を行うための期間を出納整理期間といいます。会計年度終了後、翌年度の4月1日から5月31日までの2ヶ月間を指します。

会計年度独立の原則

法律により町などの地方自治体の歳出は、原則としてその年度内の歳入によって賄わなければならないとされています。
この原則の例外として繰越明許費などがあります。

繰越明許費

事業の性質上、または予算成立後の事由により年度内に支出が終わらない見込みのものについて、予算で限度額を定めることにより、翌年度に限り繰り越して使用することができる制度のことをいいます。
会計年度独立の原則の例外です。

類似団体

全国の地方自治体を、人口と産業構造(就業者数)によりグループ分けしたものです。
類似団体の平均値は、地方自治体間の財政状況の比較・分析等に用いられます。

バランスシート

地方公共団体の決算書からは把握しにくい、地方自治体の資産、負債や正味資産を一覧にしたものです。
複数年度にわたり作成を続けることで、資産や負債の動きを分析することができます。

行政コスト計算書

バランスシートが主に資産形成・負債に係るものを分析するものに対し、資産の形成につながらない行政サービスのコストを分析するものです。民間企業の損益計算書に相当します。

財政調整基金

年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、財源に不足を生じた場合や一時的に支出が必要になった時に取り崩します。
町では、決算で剰余金が生じた時にはその半分以上をこの基金に積み立てることにしています。

減債基金

地方債の償還を計画的に行なうための基金です。

その他特定目的基金

財政調整基金、減債基金以外の目的で積み立てられた基金です。
おいらせ町には、主なものに地域振興基金や地域福祉基金があります。

 臨時財政対策債

通常の地方債は普通建設事業等、投資的経費の財源とされますが、地方自治体の一般財源不足を賄うため、地方自治体が借り入れをすることができる特例的な地方債のことです。
普通交付税を受けている地方自治体にあっては、この借り入れの償還に要する費用の全額を普通交付税として後年に処置されることになっています。

債務負担行為

数年度にわたる建設工事等の経費支出や、債務保証または損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の支出を約束する行為で、実質的には借金と同様の性格のものです。

一時借入金

一会計年度において一時的に現金が不足した場合に借り入れるお金です。
借入の最高額を予算に定めるとともに、この年度の歳入をもってこの年度内に償還する必要があります。

繰上償還

地方債(町債)の一括償還を行なうことです。
なお、公的資金から借り入れた地方債については、残額に加えて補償金を支払う必要があります。

公的資金

地方自治体が国から借り入れる資金で、旧大蔵省資金運用部資金、旧簡易生命保険資金、公営企業金融公庫資金のことです。

地方財政計画

内閣が作成し国会に提出する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込み額に関する書類のことです。
地方自治体個々の予算編成を拘束するものではありませんが、地方交付税や税制改正等の傾向がわかるため、予算編成の指針となるものです。

集中改革プラン

地方自治体が計画的な行財政改革の推進と説明責任の確保を図るため、平成17年度から21年度までの行財政改革の具体的取り組みを示した計画のことをいいます。
平成17年3月に総務省が「地方公共団体における行政改革のための新たな指針」を示して、すべての地方自治体に策定と公表を求めたものです。

早期健全化団体

従来の「赤字再建団体」への転落を未然に防ぐため平成19年6月の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の成立により新たに設けられたものです。
健全化判断比率のいずれかが基準に該当する場合には早期健全化団体となり、歳出の抑制策、歳入の確保策を盛り込んだ「財政健全化計画」を定めて厳しい財政運営を行なうこととなります。
平成20年度の決算から適用することが決定しています。
健全化判断比率 早期健全化団体の基準(市町村) 財政健全化計画の目標
実質赤字比率 (財政規模に応じ)11月25日%~15%以上20%未満0%(収支の均衡、実質赤字の解消)
連結実質赤字比率 (財政規模に応じ)16.25%~20%以上30%未満左の基準を下回ること
実質公債費比率 25%以上35%未満左の基準を下回ること
将来負担比率 350%以上左の基準を下回ること

再生団体

平成19年6月の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の成立により新たに設けられたもので、従来の準用再建団体(赤字再建団体)に相当するものです。
健全化判断比率のいずれかが基準に該当する場合には再生団体となり、歳出の抑制策、歳入の確保策を盛り込んだ「財政再生計画」を定めて財政再建を優先させた非常に厳しい財政運営を行なうこととなります。
平成20年度の決算から適用することが決定しています。
健全化判断比率 再生団体の基準(市町村) 財政再生計画の目標
実質赤字比率 20%以上0%(収支の均衡、実質赤字の解消)
連結実質赤字比率 30%以上早期健全化団体の基準(財政規模に応じ16.25%~20%)を下回ること
実質公債費比率 35%早期健全化団体の基準(25%)を下回ること
将来負担比率 -350%を下回ること

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