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おいらせ町公契約条例を制定しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月8日更新

おいらせ町では、公契約に従事する労働者の適正な労働環境等の確保を図り、公共サービスの品質の確保及び地域経済の健全な発展を図るため、「おいらせ町公契約条例」を令和4年4月1日から施行します。

受注者等とは

  1. 町と公契約を締結する受注者
  2. 受注者と公契約に係る下請契約や労働者派遣契約を締結する者

労働者等とは

 公契約の業務に従事する者で、受注者等に直接雇用されている者及びいわゆる一人親方も含みます。

公契約条例の対象となる公契約とは

  1. 工事請負契約
  2. 労働者が専ら役務等の提供のために従事する業務委託契約
  3. 指定管理者と町が締結する公の施設の管理に関する協定

公契約条例の対象となる公契約のうち「特定公契約」の範囲とは

  1. 低入札価格調査対象工事で調査基準価格を下回る額で契約した工事の請負契約
  2. 労働者が専ら次に掲げる役務等の提供のために従事する業務で、設計金額が年額500万円以上の契約
    ア 町の事務または事業の用に供する建物及び敷地(以下「庁舎等」と表記)の清掃に関する業務
    イ 庁舎等の警備(機械警備を除く。)に関する業務
    ウ 庁舎等の管理または運営に関する業務
    エ 給食の調理または配送に関する業務
    オ 学校用務員に関する業務
    カ 公用車の運行管理に関する業務
    キ その他契約金額が低すぎる場合等、町長が労働環境の報告を求める必要があると認める業務
  3. 指定管理者と町が締結する公の施設の管理に関する協定で、指定管理料が年額500万円以上の協定

報告及び立ち入り調査

  1. 公契約条例の対象となる公契約のうち「特定公契約」に該当する場合
    ア 受注者等は、契約締結後40日以内の労働環境等報告書(様式第1号)の提出が必要です。
    イ 従事する労働者等へ公契約条例について周知する義務があります。
    ウ 労働者等は、受注者がこの条例の規定または誓約事項に違反している疑いがあると思料するときは、町長にその旨を申し出る(様式第7号)ことができます。 
  2. 公契約条例の対象となる公契約の場合
    町が条例等の遵守状況を確認するために必要と判断した場合、受注者等に対し、労働環境等報告を要求、または、立ち入り調査を実施します。

公契約条例などに違反した場合

  1. 町長は、受注者がこの条例の規定または誓約事項に違反していると認めるときは、受注者に対して必要な対策を命じなければなりません。
    この場合、受注者は早急に対策を講じて、町長にその内容を報告しなければなりません。
  2. 受注者が報告をしない、虚偽の報告をするまたは命令に従わないなどの場合、町長は、公契約の解除または指名停止等を行うことができます。

おいらせ町公契約条例関連ダウンロード

  1. おいらせ町公契約条例 [PDFファイル/178KB]
  2. おいらせ町公契約条例施行規則 [PDFファイル/122KB]
  3. おいらせ町公契約条例に関する提出書類様式 [Wordファイル/20KB]
  4. 広報用チラシ [PDFファイル/310KB]
  5. 労働者周知用 [PDFファイル/340KB]

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