医療・福祉職子育て世帯移住支援金のお知らせ
令和7年度の申請を検討されている方はご相談ください。
おいらせ町医療・福祉職子育て世帯移住支援金
おいらせ町は、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、青森県外からおいらせ町に移住した方が、支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において医療・福祉職子育て世帯移住支援金を交付します。
令和7年度の申請期限は令和7年12月26日までです。申請期限にご注意ください。
申請を検討、予定している方は、お早めにご相談ください。
【支給金額】
- 基本額 100万円
- 子育て加算 18歳未満の世帯員1名につき100万円
- ひとり親加算 100万円
【支給対象者の要件】
次の1.世帯に関する要件と2.移住等に関する要件をすべて満たす方のうち、3.就業に関する要件または4.就学に関する要件を満たす支援金の申請者を対象とします。
1.世帯に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
-
申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその世帯員を養育していること。
-
移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。
-
申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。
-
申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和6年4月1日以降においらせ町に転入したこと。
-
申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、おいらせ町に居住していること。
-
申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.移住等に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- おいらせ町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと。
- おいらせ町に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと。
- 申請日において、転入後1年以内であること。
- おいらせ町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 青森県及びおいらせ町が支援対象として不適当と認めた者でないこと。
3.就業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 申請者が事業対象資格を有していること。
- 申請者が県内の医療機関または福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。
-
申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りでない。
- 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
- 公共職業安定所
- 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
- 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
- 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
- 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
- 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
- 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
- 1から8以外で知事が認めるもの
- 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。
- 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時においてその就業先に在職していること。
- この就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
4.就学に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 申請者が事業対象資格を有していないこと(改めて新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く。)。
- 申請者が県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。
- 医師養成校
- 薬剤師養成校
- 看護師等養成所
- 診療放射線技師養成校
- 臨床検査技師養成校
- 理学療法士養成校
- 作業療法士養成校
- 言語聴覚士養成校
- 歯科衛生士・歯科技工士養成校
- 救急救命士養成校
- 管理栄養士養成校
- 栄養士養成校
- 保育士養成校
- 社会福祉士養成施設
- 介護福祉士養成施設
- 介護福祉士実務者養成施設
- 1から16以外で知事が認めるもの
- 申請者が、上記の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、県内の医療機関または福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。
- 申請時において県内の養成機関に在籍していること。
医療・福祉職の事業対象資格の例
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救命救急士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)
医療・福祉職子育て世帯移住支援金の申請
医療・福祉職子育て世帯移住支援金の申請期間は、おいらせ町に転入後1年以内となります。
令和7年度の申請期限は令和7年12月26日金曜日までです。
申請は次の1から3の書類に加え、就業の場合は4の書類を、就学の場合は5の書類を提出してください。
1.申請書
【就業の場合】
【就学の場合】
2.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など(本人確認書類)の写し
(注意)マイナンバーカードでの提出の場合は、表面の写しのみご提出ください。
3.移住、世帯状況等に関する書類
- おいらせ町に転入する前の世帯状況、居住期間及び居住地がわかる書類(戸籍の附票など)
- おいらせ町に転入した後の世帯状況、転入日がわかる書類(住民票など)
4.就業の場合の提出書類
- 就業証明書(様式第2号) [Excelファイル/18KB]
- 事業対象資格を有することを確認できる書類(資格証、免許証、研修の修了証等の写しなど)
- 職業紹介機関の紹介を経て応募したことがわかる書類(職業紹介機関の求人票など)
5.就学の場合の提出書類
- 就学先の在学証明書
医療・福祉職子育て世帯移住支援金の返還
医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等によるやむを得ない事情があるものとして青森県及びおいらせ町が認めた場合はこの限りではありません。
【就業の場合】
1 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 支援金の申請日から3年未満においらせ町から県外に転出した場合
- 支援金の申請日から1年未満に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- その他青森県およびおいらせ町が全額の返還が適当であると認めた場合
2 半額の返還
- 支援金の申請日から3年以上5年以内においらせ町から県外に転出した場合
- 支援金の申請日から1年以上3年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- その他青森県およびおいらせ町が半額の返還が適当であると認めた場合
【就学の場合】
1 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 支援金の申請日から3年未満においらせ町から県外に転出した場合
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格を取得できなかった場合
- その他青森県およびおいらせ町が全額の返還が適当であると認めた場合
2 半額の返還
- 支援金の申請日から3年以上5年以内においらせ町から県外に転出した場合
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関または福祉施設等に就業しなかった場合
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関または福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- その他青森県およびおいらせ町が半額の返還が適当であると認めた場合
3 4分の1相当の額の返還
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関または福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- その他青森県およびおいらせ町が4分の1相当額の返還が適当であると認めた場合