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標準準拠システムをガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月1日更新

標準準拠システムの稼働環境

 令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は、住民記録や地方税などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。

これらのシステムの稼働環境については、国が整備するクラウド環境「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、同環境へ移行する際の経費については、国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。

 

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の条件

 一方、ガバメントクラウド以外の環境(民間のクラウドサービス等)を利用する場合であっても、以下の条件をいずれも満たす場合には、例外的に同補助金による財政支援を受けることができます。

  1. ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表 するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
  2. 当該環境とガバメントクラウドを必要に応じて接続し、ガバメントクラウド 上の標準準拠システム等と、必要なデータを連携させることを可能とすること

 

結果の公表

 地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表します。

 ●ガバメントクラウド以外のクラウド環境へ移行する場合の疎明資料(戸籍総合システム・ブックレス) [PDFファイル/116KB]

 ●ガバメントクラウド以外のクラウド環境へ移行する場合の疎明資料(Jip-Base) [PDFファイル/275KB]

 

 

 

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