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曙地区等の一部の字界及び字名が変わりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

曙地区等の「向山」の区域の字名及び字界が変わります。(「字向山」を向山南・向山東四丁目に変更します。)
広く行政区をまたぐ現在の字名の住所を、より分かりやすくし、郵便物の配達や緊急時の情報伝達をスムーズにするものです。

住所の変更例

 [従来のもの] 向山○番地□

 ↓

 [12月1日以降]  向山南●番地■(むかいやまみなみ)   郵便番号〒039-2158

            向山東四丁目●番地■(むかいやまひがしよんちょうめ)  郵便番号〒039-2152

  ※行政区の区域と名称の変更はありません。

町名変更に伴う手続き

住民票・戸籍・印鑑証明

 住民票、戸籍の証明、印鑑証明の住所は自動変更します。手続きは必要ありません。
 また、住所、本籍表示の「変更証明書」を町民課、町民課分室、北部出張所で発行します。手数料は無料です。


 問い合わせ 町民課(電話番号:0178-56-2246)

国民年金

 国民年金受給者、被保険者の住所は自動変更します。ただし、住所地と異なる場合に書類の送り先を設定している方は、届け出が必要になります。
 届出書は、町民課、町民課分室に備え付けています。


 問い合わせ 町民課(電話番号:0178-56-2246)

保険証、障害者手帳など

 国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険証、各種受給者証や証書、障害者手帳などはそのままお使いいただけます。担当課、または町民課窓口にお持ちくだされば、新しい住所に訂正します。手数料は無料です。


 問い合わせ 環境保健課(電話:0178-56-4218) 介護福祉課(電話:0178-56-4705) 町民課(電話:0178-56-2246)

土地や建物の登記

 登記されている土地や建物の所在地(名称)は自動的に変更になります。
しかし、所有者の住所、会社や法人の所在地、役員の住所は変わりません。
読み替える規定があるため、直す必要はありませんが、資産管理などのために直したい人は、法務局へ変更申請をする必要があります。
登録免許税免除のため、町民課、町民課分室、北部出張所で無料交付する「住所変更証明書」が必要です。交付を受けて、法務局十和田支局<外部リンク>(Tel0176-23-2424)に申請してください。
 住民票が必要になる場合もあります。詳細は問い合わせてください。また、税務課に登記申請書を備え付けていますので、ご利用ください。


 問い合わせ 税務課(電話番号:0178-56-4704)

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