曙地区等の一部の字界及び字名が変わりました
曙地区等の「向山」の区域の字名及び字界が変わります。(「字向山」を向山南・向山東四丁目に変更します。)
広く行政区をまたぐ現在の字名の住所を、より分かりやすくし、郵便物の配達や緊急時の情報伝達をスムーズにするものです。
住所の変更例
[従来のもの] 向山○番地□
↓
[12月1日以降] 向山南●番地■(むかいやまみなみ) 郵便番号〒039-2158
向山東四丁目●番地■(むかいやまひがしよんちょうめ) 郵便番号〒039-2152
※行政区の区域と名称の変更はありません。
町名変更に伴う手続き
住民票・戸籍・印鑑証明
住民票、戸籍の証明、印鑑証明の住所は自動変更します。手続きは必要ありません。
また、住所、本籍表示の「変更証明書」を町民課、町民課分室、北部出張所で発行します。手数料は無料です。
問い合わせ 町民課(電話番号:0178-56-2246)
国民年金
国民年金受給者、被保険者の住所は自動変更します。ただし、住所地と異なる場合に書類の送り先を設定している方は、届け出が必要になります。
届出書は、町民課、町民課分室に備え付けています。
問い合わせ 町民課(電話番号:0178-56-2246)
保険証、障害者手帳など
国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険証、各種受給者証や証書、障害者手帳などはそのままお使いいただけます。担当課、または町民課窓口にお持ちくだされば、新しい住所に訂正します。手数料は無料です。
問い合わせ 環境保健課(電話:0178-56-4218) 介護福祉課(電話:0178-56-4705) 町民課(電話:0178-56-2246)
土地や建物の登記
登記されている土地や建物の所在地(名称)は自動的に変更になります。
しかし、所有者の住所、会社や法人の所在地、役員の住所は変わりません。
読み替える規定があるため、直す必要はありませんが、資産管理などのために直したい人は、法務局へ変更申請をする必要があります。
登録免許税免除のため、町民課、町民課分室、北部出張所で無料交付する「住所変更証明書」が必要です。交付を受けて、法務局十和田支局<外部リンク>(Tel0176-23-2424)に申請してください。
住民票が必要になる場合もあります。詳細は問い合わせてください。また、税務課に登記申請書を備え付けていますので、ご利用ください。
問い合わせ 税務課(電話番号:0178-56-4704)