木ノ下・豊原地区の一部の字名・字界が変わりました
木ノ下・豊原地区の一部の字名・字界が変わりました。2012(平成24)年11月26日より
字名が「向山」「上久保」の区域の一部の字名及び字界が変わりました。
広く行政区をまたぐ現在の字名の住所を、より分かりやすくし、郵便物の配達などをスムーズにするものです。
住所の変更例
[従来のもの] 向山○番地□、上久保○番地□
↓
[11月26日以降] 豊原一丁目●番地■(とよはら) 郵便番号「039-2154」
「11月26日以降] 豊原二丁目●番地■(とよはら) 郵便番号「039-2154」
※「豊原」という共通の字名のため、郵便番号は一丁目、二丁目とも同じです。
[11月26日以降] 木ノ下西●番地■(きのしたにし) 郵便番号「039-2155」
[11月26日以降] 木ノ下南●番地■(きのしたみなみ) 郵便番号「039-2156」
[11月26日以降] 木ノ下東●番地■(きのしたひがし) 郵便番号「039-2157」
※ これまでの行政区域及び名称(木ノ下・豊原)の変更はありません。
町名変更に伴う手続き
住民票・戸籍・印鑑証明
住民票、戸籍の証明、印鑑証明の住所は自動変更します。手続きは必要ありません。
また、住所、本籍表示の「変更証明書」を町民課、町民課分室、北部出張所で発行します。手数料は無料です。
問い合わせ
町民課 Tel:0178-56-2246
国民年金
国民年金受給者、被保険者の住所は自動変更します。ただし、住所地と異なる場合に書類の送り先を設定している方は、届け出が必要になります。
届出書は、町民課、町民課分室に備え付けています。
問い合わせ
町民課 Tel:0178-56-2246
土地や建物の登記
登記されている土地や建物の所在地(名称)は自動的に変更になります。
しかし、所有者の住所、会社や法人の所在地、役員の住所は変わりません。
読み替える規定があるため、直す必要はありませんが、資産管理などのために直したい人は、法務局へ変更申請をする必要があります。
登録免許税免除のため、町民課、町民課分室、北部出張所で無料交付する「住所変更証明書」が必要です。交付を受けて、法務局十和田支局<外部リンク>(Tel:0176-23-2424)に申請してください。
住民票が必要になる場合もあります。詳細は問い合わせてください。また、税務課に登記申請書を備え付けています。お気軽に利用ください。
問い合わせ
税務課 Tel:0178-56-4704