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罹災証明書及び被災証明書の交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月4日更新

 町内で発生した地震や台風などの自然災害によって被害を受けた場合、「罹災証明書」または「被災証明書」の交付を受けることができます。

罹災証明書の交付について 

 罹災証明書は、自然災害によって被害を受けた住家について、被害の程度を証明します。被害の程度を証明するために、町職員等が国(内閣府)の基準に基づき現地調査等を行います。

 罹災証明書の申請方法等について

 自然災害によって被害を受けた住家に居住する方で、罹災証明書の交付を希望する方は、被害を受けた日から原則90日以内に、次の書類等を持ってくるのうえ、窓口(まちづくり防災課)までお越しください。

 再調査申請について

 罹災証明書の交付を受けた方で、証明された被害の程度について、相当の理由があり修正を希望する場合は、罹災証明書の交付を受けた日から原則30日以内に、次の書類等を持ってくるのうえ、窓口(まちづくり防災課)までお越しください。なお、再調査の申請は同一の被害につき2回までが限度です。

 被害状況の記録について(写真撮影等)

 罹災証明書の申請後は、町職員が被害状況確認のために現地調査等を行いますが、その前に建物の除去、片付け、修理等をしてしまうと、調査が困難になる場合があるため、写真撮影等により記録していただきますようお願いします。写真の撮り方などの詳細は、下記ダウンロードファイルを参照ください。

 住まいが被害を受けたとき最初にすること(チラシ) [PDFファイル/194KB]

被災証明書の交付について 

 被災証明書は、自然災害によって被害を受けた非住家等(住家を除く不動産や動産など)について、被害を受けた事実を町に届け出たことを証明します。

 被災証明書の申請方法等について

 自然災害によって被害を受けた非住家等(住家を除く不動産や動産など)の所有者の方で、被災証明書の交付を希望する方は、被害を受けた日から原則90日以内に、次の書類等を持ってくるのうえ、窓口(まちづくり防災課)までお越しください。

Web申請について

 罹災証明書及び被災証明書の申請は、Webでも行うことができます。
 その際は、おいらせ町電子申請システム<外部リンク>で申請してください。

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