被相続人居住用家屋等確認書の発行について
被相続人居住用家屋等確認書とは
被相続人居住用家屋等確認書とは、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要なものです。空き家の発生を抑制するための特例処置として、相続によって生じた空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
・制度の概要(国土交通省ホームページより) [PDFファイル/369KB]
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
下記窓口にて、被相続人居住用家屋等確認書を発行します。下記より申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して、郵送もしくは窓口(空き家担当窓口)に提出してください。
書類に不備などがあった場合に対応をお願いする場合がございます。申請書の提出から確認書の発行まで数日かかります。また郵送も日数がかかりますので、ゆとりをもってご申請いただけますようお願いいたします。
申請書様式
・相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認書1-1 [Wordファイル/85KB]
耐震基準適合証明書 [Wordファイル/77KB]
・相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認書1-2 [Wordファイル/91KB]
必要書類
- 被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合には被相続人の戸籍の附票の写し)
- 被相続人居住用家屋の解体時または譲渡時の相続人全員分の住民票の写し(被相続人の死亡時以降この相続人が居住地を2回以上移転している場合には、この相続人の戸籍の附票の写し)
- 被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
- 家屋取壊し後の被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書の写し等※家屋を解体して土地を譲渡する場合に必要
- 以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、この複数の書類のすべて)
ア.電気・ガス・水道いずれかの使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類イ.被相続人居住用家屋の相続人とこの家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者の売買広告等の写し(宅地建物取引業者による広告に限る)※この家屋の現況が空き家であることと、家屋を取壊した後の敷地等を譲渡する場合は、この家屋が除却される予定であることの表示
ウ.被相続人居住用家屋またはその敷地等が相続時から譲渡時まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていないことが認められるその他書類 -
被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時からこの取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真※家屋を解体して土地を譲渡する場合に必要
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平成31年4月1日以降の譲渡で、被相続人が相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合には、以下のア~ウすべての書類
ア.被相続人の介護保険被保険者証または障害福祉サービス受給者証等の写し(要介護認定等を受けていたことを確認できる書類)
イ.老人ホーム等への入所の契約書の写し(「施設名称」、「施設の種類」、「施設所在地」等が確認できる書類)
ウ.電気・ガス・水道いずれかの使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類、または老人ホーム等が保有する外出・外泊記録等 -
返信用封筒(切手を貼ったもの)