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農地の貸借は「農地中間管理事業」を活用しましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月16日更新

農地中間管理事業とは

 農地を貸したい方(出し手)と借りたい方(受け手)の間に、県から指定を受けた農地中間管理機構(公益社団法人あおもり農業支援センター)が入り、出し手から農地を借り受け、受け手に貸し付けることで、農業の担い手に農地の集積・集約を進める事業です。

農地中間管理機構による貸借のメリット

 ○農地を貸す方(出し手)

  1.賃料が確実かつ自動的に希望する銀行口座に振り込まれます。

  2.所有する全農地(10アール未満の自作地を除く)を新たにまとめて10年以上貸し付けた場合、貸付農地の固定資産税が一定の

   期間軽減されます。(詳細は農林水産省のホームページをご確認ください)

 ○農地を借りる方(受け手)

  1.出し手が複数いる場合でも、契約及び賃料の支払いは農地中間管理機構のみで済みます。

  2.口座振替でまとめて賃料の支払いができるため、手間がかからず支払い忘れも防ぐことができます。

  ※その他にもメリットがありますので、詳しくは農林水産省ホームページをご確認ください。

手続き方法

  1.貸借を希望する農地について、以下の契約内容を相手方と話し合ったうえで決めてお知らせください。

   (事前に電話でお知らせいただけるとお待たせしません)

   (1)契約年数

   (2)賃借料

   (3)経常賦課金(水代)及び共同作業(草刈り、泥上げ等)の負担(土地改良区に属する農地の場合)

   ※農地の所有者や地番等が分からない場合は、ご相談ください。

  2.窓口にハンコを持ってお越しください。

   ※賃貸借(賃借料が発生する契約)の場合、出し手は賃料の振込口座の通帳もお持ちください。

  3.契約成立後、貸借開始のお知らせと契約書の写しを送付します。

注意事項

  1.契約の際、毎年双方に賃借料の0.5パーセント(別途消費税)の手数料がかかります。

   ※使用貸借(賃借料が0円の契約)の場合、手数料等はかかりません。

  2.契約書に双方押印いただいた後、契約の成立まで2から3か月ほどお時間をいただきます。

  3.農地の相続がまだお済みでない場合や共有農地となっている場合でも、契約できる場合がありますのでご相談ください。

   ※農地(不動産)の相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に行うことが義務化されています。

  4.農地中間管理機構を通じた農地の売買を希望される方は、おいらせ町農業委員会までお問合せください。

その他

  現在、貸出を希望している農地の情報については、「農ナビ青森」に掲載していますので以下のリンクよりご確認ください。

  <https://www.nounavi-aomori.jp/nouchi/search-field<外部リンク>

 

 

 

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