森林の土地を取得した時は届出が必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
森林の土地の所有者届出制度
森林の土地(地域森林計画の対象となっている森林に限る)の所有者となったかたは、市町村長への事後届出が森林法の規定により義務付けられています。
なお、面積の基準はありませんので、面積の大小に関わらず届出の対象になります。
対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)
※所有されている森林が、この計画の対象森林であるか不明な場合は、町産業課へ確認してください。
「所有者届出書」の提出期間
土地の所有者となった日から90日以内
添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面【税務課(役場本庁舎)や、法務局(十和田市)において取得可能です】
提出先
所有者が変更となった森林の所在する市町村長
おいらせ町の届出先:おいらせ町役場産業課

