印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
特別児童扶養手当(令和6年4月改定)
特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障がいを有する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。
支給額
- 重度障害児の場合(1級) 1人につき55,350円(月額)
- 中度障害児の場合(2級) 1人につき36,860円(月額)
※令和6年4月に支給額が改定されました
障害程度の基準は次のとおりです。
1級 |
2級 |
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次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視 標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
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両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
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両上肢の機能に目立つ障害を有するもの
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両上肢のすべての指を欠くもの
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両上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
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両下肢の機能に目立つ障害を有するもの
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両下肢を足関節以上で欠くもの
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体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
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前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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- 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視 標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に目立つ障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に目立つ障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著し い障害を有するもの
- 一上肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が目立つ制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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※1.の内容は令和5年4月に改定されました。
支払時期
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月の各月とも11日に支給されます。
所得制限
受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族の数 |
本人(請求者) |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
加算 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満)1人につき250,000円
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老人扶養親族1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
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手続きき方法
次の書類を添えて申請手続ききを行ってください。必要な書類が揃った時点で請求可能となります。
- 請求者と児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と児童が含まれる世帯の全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの。世帯分離をしていても生計が同一であれば全員分必要です。)
- 児童の障がいについての、所定の診断書(身体障害者手帳、または愛護手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。)
- 請求者、配偶者及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(申請書に記載する必要があります。)
- その他必要書類
※それぞれ提出する書類が違いますので、詳しくは介護福祉課へお問い合わせください。