障害児福祉手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
障害児福祉手当(令和6年4月改定)
障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満児童の福祉の増進を図るための制度です。
精神または身体に重度の障がいを有する児童のうち、県が認定した人に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障がいを受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。
支給額
- 15,690円(月額)
※令和6年4月に支給額が改定されました
支払時期
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に支給されます。
所得制限
受給者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族の数 | 本人(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人目以降の加算額 | 380,000円 | 213,000円 |
加算 |
老人控除対象配偶者または老人親族1人につき100,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
手続き方法
次の書類を添えて申請手続ききを行ってください。必要な書類が揃った時点で請求可能となります。
- 受給資格者の戸籍謄本または抄本
- 受給資格者と同一住所地の者全員の住民票(続柄・本籍が分かるもの。世帯分離をしていても生計が同一であれば全員分必要です。)
- 障がいについての所定の診断書
- 請求者、配偶者及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(申請書に記載する必要があります。)
- その他必要書類
※それぞれ提出する書類が違いますので、詳しくは介護福祉課へお問い合わせください。