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障がい者福祉

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月1日更新

障がい者福祉について

身体障害者手帳

身体に障がいのある方が、各種の援護や制度上の便宜を受けるために交付します。

手続き:指定医の診断書、本人の写真、はんこをお持ちになって申請してください

愛護手帳(療育手帳)

知的障がい者と判断された方が、各種の援護や制度上の便宜を受けるために交付します。

手続き:本人の写真、はんこをお持ちになって申請してください

精神障害者保健福祉手帳

精神に障がいのある方に、各種の援護や制度上の便宜を受けるために交付します。

手続き:はんこ、精神障害者保健福祉手帳用診断書または障害年金を受けている方はその証書の写し、年金支払通知書をお持ちになって申請してください(※医療機関でも申請の代行を行っています)

重度心身障害者医療費助成

手帳取得時の年齢が65歳未満で、身体障害者手帳1級・2級・3級(内部障害に限る)並びに愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者に対し、保険診療のうち、自己負担分に係る医療費を助成します(所得制限があります)。

課税世帯の方は外来14,000円(年間で144,000円)、入院57,600円(※多数該当44,400円)を上限とする、総医療費の1割自己負担があります。平成30年8月1日から外来の上限額を14,000円から18,000円に改定します(年間上限額は144,000円です)。

※多数該当…1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合

手続き:領収書、はんこをお持ちになって申請してください。
※医療機関から申請書に医療費の証明を受けた場合には、申請書とはんこをお持ちになって申請してください。

障がい福祉サービス

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づく障がい者(児)向けサービスを支給します。(サービスにかかる利用者負担1割)

介護給付

 障害支援区分(認定には2か月程度かかります。)が一定以上の方の、生活上または療養上の必要な介護を行います。

  • 居宅介護 自宅などに訪問し、家事援助、身体介護等の援助をします。
  • 重度訪問介護 重度の障がいがある人の自宅などに訪問し、家事援助、身体介護等の援助をします。
  • 同行援護 視覚障がいに情報提供や外出支援を行います。
  • 行動援護 知的または精神障がいの方の行動時の危険回避や外出支援を行います。
  • 短期入所 短期間、障がい者を施設において介護等を行います。
  • 重度障害者等包括支援 重度の障がいがある人に各種障がい福祉サービスを包括的に提供します。
  • 療養介護 医学的管理下で介護及び日常生活上の援護を行います。
  • 生活介護 地域や施設において介護や創作的活動などの機会を提供します。
  • 施設入所支援 施設に入所して介護や日常生活上必要な支援を行います。

訓練等給付

 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

  • 自立訓練(機能訓練、生活訓練) 理学療法、作業療法その他必要なリハビリや助言などの支援を行います。
  • 就労移行支援 一般企業への雇用が見込まれる人に、知識や能力向上のための訓練を行います。
  • 就労継続支援 (A型、B型) 一般企業への雇用が難しい人に働く場を提供、知識や能力の向上の訓練を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム) 共同生活しながら、助言や援助を行います。

地域相談支援

  • 地域移行支援 長期間入所や入院している人の地域で生活するための相談や支援を行います。
  • 地域定着支援 単身で生活する障がい者の連絡体制の確保、緊急の事態等に必要な支援を行います。

障害児通所サービス

18歳未満の障がい児に必要なサービスを提供します。(サービスにかかる利用者負担1割)

  • 児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活の基本的動作や集団生活への適応訓練などの支援を行います。
  • 医療型児童発達支援 未就学の障がい児に理学療法等の機能訓練、医療的管理下での支援を行います。
  • 放課後等デイサービス 就学している障がい児に放課後や休日に生活能力向上のための訓練等を行います。
  • 保育所等訪問支援 保育所等での集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

自立支援医療

障がい者の方が、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を指定医療機関で受けることができます。
 

補装具の支給

補装具の購入や修理を行います(義肢、装具、車いすなど)。
費用の自己負担は、原則1割となります。(※)

地域生活支援事業

障害福祉サービスなどと組み合わせて障害者やその家族を支援します。(一部利用者負担1割。)
  • 相談支援 障がい者(児)及び介護者や保護者の相談を受け付け、情報提供や助言を行います。
  • コミュニケーション支援 聴覚、言語機能などの意思疎通に支障がある人に手話通訳者等を派遣します。
  • 日常生活用具給付 障がい者(児)に日常生活用具を給付し、便宜を図ります。
  • 移動支援 障がい者(児)の外出を支援します。
  • 地域活動支援センター  創作的活動または生産活動の機会の提供及び交流促進などを行います。
  • 日中一時支援 障がい者(児)の日中活動の場と家族の一時的な休息を確保します。
  • その他事業(知的障害者職親委託、自動車運転免許取得費助成、自動車改造費助成)
    詳しくは、介護福祉課までお問い合わせください。

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