障がい者・児福祉に関する計画を策定しました。
障がい福祉計画・障がい児福祉計画の計画期間が令和2年度で終了することから
第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画を策定しました。(計画期間 令和3年度~令和5年度)
※障がい者等とは、障がい者、障がい児、難病患者等のことを言います。
町では、「障がい者等が自立する」ということを「その人らしく主体的に社会参加できること」と捉え、いろいろな関係機関や関係団体が連携して障がい等の特性に応じた支援を行い、社会の一構成員として人権が尊重され、自己選択と自己決定により、社会生活が送られるように、次のふたつの計画を策定しております。
障がい者基本計画(第2期計画)
町の障がい者等に関わる施策の基本方針、施策の展開、計画の推進などの基本方向を分野ごとに明らかにするものです。計画期間は平成29年度~令和8年度までで、おおむね5年ごとに見直しします。
障がい者基本計画(第2期計画) [PDFファイル/1.08MB]
第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画
国の方針により、施設入所者の地域生活への移行、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築、福祉施設から一般就労への移行等の目標値や障がい福祉サービス利用の現状と今後の見込みを明らかにするものです。計画期間は令和3年度~令和5年度までです。
第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画 [PDFファイル/788KB]
障がい福祉に関するご相談、お気づきの点がありましたら、介護福祉課障がい福祉係までお寄せください。