身体障害者手帳
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月25日更新
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体に障がいのある方に交付されるものです。
対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声・そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能
申請に必要な書類は次の通りです。
新規申請
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の診断書・意見書(指定医師については下記担当課にお問合せください)
- 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)2枚
- はんこ
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
再交付申請
(1)障がいの程度が変わった場合や新たに障がいが生じた場合
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 指定医師の診断書・意見書(指定医師については、下記担当課にお問合せください)
- はんこ
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
(2)手帳を紛失または破損した場合
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)2枚
- はんこ
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
居住地・氏名の変更
居住地や氏名が変わった場合は届出が必要です。
- 身体障害者手帳変更届
- はんこ
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
※他県からの転入の場合、本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)2枚も必要です。
返還
本人が死亡したり、障がいの程度が軽くなり等級に該当しなくなった場合は届出とともに、手帳を返還していただくことになります。
- 身体障害者手帳返還届
- はんこ
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード