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日常生活用具の給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月25日更新

日常生活用具の給付

障がいのある方等に対して、日常生活や社会生活がより円滑に行われるための用具を給付します。

対象となる用具

令和8年2月から新たに「非常用発電機等(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池))」が追加されました。

次の項目のほかにも対象となる場合がありますので、詳しくは下記担当までお問合せください。

  1. 肢体不自由・・・入浴補助用具、特殊寝台、特殊マットなど
  2. 視覚障がい・・・点字図書、電磁調理器、視覚障がい者用時計など
  3. 聴覚機能障がい・・・屋内信号装置、通信装置など
  4. 呼吸機能障がい・・・ネブライザー、電気式たん吸引器など
  5. 言語・音声機能障がい・・・通信装置、会話補助装置など
  6. 知的障がい・・・特殊マット、特殊便器、頭部保護帽など
  7. ぼうこう・直腸機能障がい・・・ストマ装具、紙おむつなど
  8. 人工呼吸器、ネブライザー、電気式たん吸引器、吸引吸入両用器等を使用している方・・・正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)

必要書類

  1. 障害者手帳または対象疾病(難病等)に罹患していることがわかる書類(特定疾病医療受給者証または診断書)
  2. 見積書
  3. 用具がわかるカタログまたはパンフレット
  4. 意見書等(申請する用具により必要な場合があります。)
  5. マイナンバーが確認できるもの
  6. はんこ
  7. 非課税(障害年金等)受給者は、その収入がわかるもの
注意事項

〇原則1割の利用者負担がありますが、所得に応じた負担上限額があります。
〇品目により介護保険のサービスが優先される場合があります。
〇購入後は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。
〇再交付を受けようとする人は、原則として耐用年数を経ていなければ次の交付を受けられません。

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