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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月9日更新

特定事業所集中減算とは

  平成18年4月の介護保険制度改正において、居宅介護支援事業所の中立・公平性の確保を徹底させることを目的に創設されたものです。
  各居宅介護支援事業所において前6カ月の間に作成した居宅サービス計画に位置付けられたサービスの提供総数のうち、正当な理由なく同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、1月につき200単位が所定単位数から減算されます。

  【対象となるサービス 】 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
  ※詳細については、下記をご確認ください。
    特定事業所集中減算の取り扱いについて(H27県集団指導 資料2) [PDFファイル/405KB]

判定期間と減算適用期間について

 減算の判定は毎年度2回行い、減算適用の有無について町に関係書類を提出する必要があります。

  判定期間 減算適用期間 町への書類提出期限
前期 3月から8月まで 判定期間後の10月から3月まで減算 判定期間後の9月15日
後期 9月から2月まで 判定期間後の4月から9月まで減算 判定期間後の3月15日

提出書類

  (1)いずれか1つでも紹介率が80%を超えた場合 ※2部提出
     様式1 居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に係る届け出書 [Excelファイル/246KB]

  (2)いずれも紹介率が80%を超えなかった場合 ※1部提出
     様式3 居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に該当しない旨の届け出書 [Excelファイル/42KB]

  ※ 減算の適用の有無が変更になる場合は介護給付費算定に係る体制等に関する届け出書も提出してください。
     

  <参考> 紹介率の計算にご活用ください。町への提出は不要です。
         様式2 紹介率最高法人算出シート(町への提出不要) [Excelファイル/42KB]

紹介率が80%を超えた場合の「正当な理由」について

紹介率が80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合には、その理由を様式1に記載して提出してください。

町では、その理由が次の(1)~(5)のいずれかに該当するかどうか個別に判断します。なお、「正当な理由」の判断において必要がある場合には、ヒアリングを行うこともあります。

<判断結果通知の方法>
「正当な理由」に該当…提出された届け出書2部のうち1部に受理印を押印して返送。
「正当な理由」に該当しない…改めて通知。

(1) 居宅介護支援事業者の通常の実施地域(運営規定に定める通常の実施地域)に訪問介護サービス等が各サービスごとに
   見た場合に5事業所未満である場合

様式1の理由欄に、理由と通常の実施地域内における各サービスの事業所数を記載すること。なお、以下の例に注意のこと。
<例:訪問介護、通所介護ともに紹介率80%超の居宅介護支援事業所の例>
 通常の実施地域内に、訪問介護は4事業所、通所介護は10事業所ある場合、訪問介護としては正当な理由があると認められるが、通所介護では理由なしと判断されるため、結果的には居宅介護支援事業所として減算適用となる。

(2)特別地域加算を受けている居宅介護支援事業者である場合

(3)判定期間の1月あたりの平均居宅サービス計画件数(別添様式1の「平均」欄)が20件以下の場合

(4)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下
  で ある場合

<例:訪問看護、通所介護ともに紹介率80%超の居宅介護支援事業所の例>
 訪問看護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均20件の場合、訪問看護としては正当な理由があると認められるが、通所介護では理由なしと判断されるため、結果的には居宅介護支援事業所として減算適用となる。

(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を検討した場合などにより、特定の事業所に集中していると認められる場合。

  以下のアまたはイの要件を満たしている場合のみ、正当な理由に該当すると認める。

 ア 紹介率最高法人が、「青森県介護サービス事業所認証評価制度」にり認証を取得した法人である場合。

 イ ア以外の法人が紹介率最高法人である場合は、利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出
  を受けている場合であって、地域ケア会議等(地域包括支援センターが実施する事例検討会を含む。)に当該利用者の居宅サービス
  計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けた場合に、当該意見・助言を受けた月の翌月以降の居宅サービス計画につい
  て、当該サービスを位置づけた居宅サービス計画数及び紹介率最高法人の計画数からそれぞれ除外した結果、紹介率が80%を超
  えないこととなる場合。

<例:訪問介護の紹介率が80%超の居宅介護支援事業所の場合>
 訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数180件のうち、紹介率最高法人を位置づけた計画数が156件であった場合において、対象利用者数名について地域ケア介護等において居宅サービス計画に係る意見・助言を受け、当該意見・助言を受けた月以降の各当該利用者に係る計画数が合計62件であった場合、(156件-62件)/(180件-62件)=0.796で79.6%となるため、正当な理由として認められる。

※理由書様式 ⇒ 理由書 [Wordファイル/19KB]

※イの要件の対象者は、サービスの質が高いことを理由として当該サービス事業所を選択した利用者が対象となること。

※届け出にあたっては、様式1の正当な理由欄に除外件数及び紹介率が80%を超えないこととなった計算式を記入するとともに、除外した利用者から徴した理由書及び地域ケア会議等の開催日や当該会議において意見・助言を受けた内容の分かる書類を挙証資料として提出すること。  

※届け出書・添付書類と併せ2年間保管しておくこと。   

提出先

   郵送もしくは電子メールにて、おいらせ町介護福祉課へ提出
  
  <郵送> 〒039-2192 おいらせ町中下田135-2 おいらせ町介護福祉課
  <電子メールアドレス> kaigo@town.oirase.aomori.jp  
                  ※電子メールにて提出する場合は、確認漏れを防ぐため、電話にて一報くださるようお願いいたします。

関連情報

  介護保険最新情報Vol.553 通所介護・地域密着型通所介護の取扱について [PDFファイル/110KB]
  介護保険最新情報Vol.629 平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)[PDFファイル /703KB]

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