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介護保険

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月25日更新

介護保険制度とは

 介護保険は介護が必要になった方が地域で安心して暮らしていくためのしくみで、町が運営しています。
 40歳以上のすべての方が加入し、加入者全員が介護保険料を納めます。

加入対象者

(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
   ・介護や支援が必要であると「認定」を受けた方は、サービスを利用できます。
(2)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
   ・介護保険の対象となる病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要であると「認定」を受けた方は、サービスを利用できます。

介護保険料

納めていただいた介護保険料は、介護保険制度を支える大切な財源となります。
全体の23%が65歳以上の方の保険料、27%が40歳から64歳の方の保険料、残りの50%は税金です。

介護保険財源内訳

 

介護保険料の決まり方と納め方

第1号被保険者(65歳以上の方)

【決まり方】

 3年ごとに策定される町の「介護保険事業計画・高齢者福祉計画」において、向こう3年間の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
 保険料は所得に応じ、13段階に分けられます。保険料の額の詳細については下記のページをご確認ください。

 「介護保険料」(町ホームページ内掲載ページ)

【納め方】

  • 特別徴収・・・老齢(退職)年金等が年額18万円以上の方の場合は、年金等から保険料があらかじめ差し引かれます。
  • 普通徴収・・・年金が年額18万円未満の方や年度の途中で65歳になった方、他の市町村から転入してきた方などは、納付書にもとづき個別に納めていただきます。

第2号被保険者(40~64歳の方)

  加入している医療保険によって、決まり方・納め方が違います。

  【国民健康保険に加入している方】

  • 決まり方 ・・・ 世帯に属している第2号被保険者(40歳~64歳の方)の人数や、所得によって決まります。
  • 納め方  ・・・ 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

  【職場の医療保険に加入している方】

  • 決まり方 ・・・ 健康保険組合、共済組合など加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
  • 納め方  ・・・ 健康保険などの保険料に介護保険料を加えた合計額が、給与などから差し引かれます。

持続可能な介護保険制度を目指して

 町では、介護保険事業並びに高齢者福祉事業に取り組むにあたり、介護予防と自立支援・重度化防止に力を入れています。 
 元気なうちから健康づくりと介護予防に取り組むことは、要介護状態になるリスクを抑えるだけではなく、介護サービスの利用増加による介護保険料の上昇を抑えることにもつながります。 
 高齢になっても、安心して元気で自分らしい暮らしを続けるためにも、積極的に健康づくりと介護予防に取り組みましょう。

 

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