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補装具費の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月25日更新

補装具費の支給

身体に障がいのあるかた方等に対して、医師が必要と判断した補装具の交付または修理に要する費用を支給します。

対象となる補装具

下記項目のほかにも対象となる場合がありますので、詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

  1. 視覚障がい・・・視覚障がい者安全つえ、歩行補助つえ、義眼、特殊眼鏡
  2. 聴覚障がい・・・補聴器
  3. 肢体不自由・・・義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ
  4. 内部障害・・・車椅子、電動車椅子
  5. 音声言語障がいかつ重度肢体不自由・・・重度意思伝達装置

必要書類

  1. 身体障害者手帳または対象疾患(難病等)に罹患していることが分かる証明書(特定疾病医療受給者証または診断書)
  2. 申請書
  3. はんこ
  4. 見積書
  5. 医師の判定が必要な場合は、意見書
  6. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
注意事項

医師の意見書が必要な場合があります。詳しくは下記担当課までお問合せください。
品目により介護保険のサービスが優先される場合があります。
原則1割の利用者負担がありますが、所得に応じて負担軽減があります。

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