介護保険負担限度額認定(居住費・食費の軽減制度)
負担限度額認定
介護保険施設、またはショートステイを利用する際の食費・居住費(滞在費)は、自己負担となっていますが、世帯の所得状況等の一定の要件を満たす場合は、申請して認定を受けることで自己負担が軽減されます。
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護
- 短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護
対象者
下表の対象要件と預貯金等の合計額の両方を満たす方が対象となります。
利用者負担段階 | 対象要件 | 預貯金等の合計額 |
---|---|---|
第1段階 |
・町民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下 (生活保護受給者を除く) |
第2段階 |
・町民税非課税世帯で、年金収入額(非課税年金収入額含む)とその他の合計所得金額が80万円以下の方 |
単身650万円以下、夫婦1,650万円以下 |
第3段階(1) |
・町民税非課税世帯で、年金収入額(非課税年金収入額含む)とその他の合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の方 |
単身550万円以下、夫婦1,550万円以下 |
第3段階(2) |
・町民税非課税世帯で、年金収入額(非課税年金収入額含む)とその他の合計所得金額が120万円を超える方 |
単身500万円以下、夫婦1,500万円以下 |
第4段階 |
・町民税課税世帯の方(後述の「町民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について」を参照) |
- 同一世帯に属さない配偶者の課税状況、預貯金等の合計額も要件となります。
- 預貯金等とは、預貯金、定期預金、有価証券、金、銀等の貴金属、投資信託、現金等が該当します。また、負債がある場合には、預貯金等の合計額から控除します。
- 第2号被保険者(40~64歳)は、預貯金等の合計額が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下が要件となります。
居住費・食費の負担限度額(日額)
利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 |
従来型個室(老健・医療院) |
従来型個室(特養等※1) |
多床室(老健・医療院) |
多床室(特養等※1) | 施設入所 | ショートステイ | |
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 | 380円 | 0円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 | 480円 | 430円 | 430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 430円 | 430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 430円 | 430円 | 1,360円 | 1,000円 |
基準費用額 ※2 |
2,066円 | 1,728円 | 1,728円 | 1,231円 | 437円 | 915円 | 1,445円 | 1,445円 |
※1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護(ショートステイ)等を利用した場合の金額です。
※2 居住費等・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。
申請方法
負担限度額認定を受けるには、申請が必要となります。下記の書類をおいらせ町役場本庁舎介護福祉課へ提出してください。
- 申請書および同意書
- 本人および配偶者のすべての預貯金等の通帳の写し(最新に記帳し、直近2カ月の出入金が確認できるもの)
介護保険負担限度額認定申請書および同意書 [Wordファイル/35KB]
介護保険負担限度額認定申請書および同意書(記入例) [PDFファイル/236KB]
町民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について
負担限度額認定において町民税課税世帯(利用者負担段階第4段階)の方は、原則として居住費・食費の軽減を受けることはできません。
ただし、高齢者夫婦世帯等で一方が施設入所し、居住費・食費を負担した結果、残された配偶者等が生計困難になるような場合は、下記の要件をすべて満たす場合に限り利用者負担段階第3段階(2)とみなして、食費もしくは居住費またはその両方の負担軽減が受けられます。(ショートステイについては適用されません。)
- 対象者の属する世帯の構成員の数が2人以上であること(配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。2~6において同じ)
- 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担段階第4段階の居住費・食費を負担していること
- すべての世帯員および配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。)」を合計した額から、介護サービスの利用者負担、居住費および食費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
- すべての世帯員および配偶者について、現金、預貯金等(有価証券、債券等を含む)の額が450万円以下
- すべての世帯員および配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
- すべての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していない
特例減額措置の申請をする場合は、下記の書類をおいらせ町役場本庁舎介護福祉課へ提出してください。
- 申請書および同意書
- 所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類(世帯員および配偶者のものすべて)
- 預貯金等通帳等の写し(世帯員および配偶者のものすべて)
- 施設利用料、居住費・食費について記載されている契約書等の写し
注意事項
- 介護保険負担限度額認定申請における配偶者については、内縁関係の者を含みます。また、配偶者が行方不明の場合や本人が配偶者から暴力を受けている場合等は除きます。
- 虚偽の申告により不正に支給を受けた場合には、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
- 認定の有効期限は毎年7月31日です。有効期限後も引き続き認定を受けるには更新申請が必要となります。
境界層措置について
境界層措置とは、介護福祉施設入所等の介護サービスを利用中の方が、本来の利用者負担や介護保険料を負担すると生活保護が必要になるが、通常より低い基準の利用者負担や保険料であれば、生活保護を必要としなくなる場合に低い基準を適用する制度です。
措置の内容
福祉事務所から交付される「境界層該当証明書」を基に、生活保護を必要としない状態になるまで、次の1から5の順番で適用します。
- 介護保険料の滞納があっても給付制限を行わない。
- 介護保険施設を利用した際の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。
- 介護保険施設を利用した際の食費の負担限度額をより低い段階とする。
- 高額介護サービス費等を算出する際の利用者負担上限額の段階を下げる。
- 介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。
申請方法等
対象となる方は、生活保護の申請者または現に生活保護を受けている方のうち、境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方であると福祉事務所長から認められた方となります。該当者には福祉事務所より「境界層該当証明書」が発行されます。
生活保護の申請については、福祉事務所にあらかじめ相談の上、申請手続きききを進めてください。
「境界層該当証明書」が発行されたら、「境界層該当証明書」を添付して境界層措置申請書をおいらせ町役場本庁舎介護福祉課へ提出してください。
注意事項
境界層措置の適用期間は、毎年7月31日までです。引き続き適用を受けるには改めて生活保護の申請をし、福祉事務所から発行される「境界層該当証明書」の提出が必要となります。