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子どもの医療費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月26日更新

令和6年4月診療分から子ども医療費の助成対象を18歳まで拡充します

おいらせ町では、中学生までのお子さんの医療費を助成をしていましたが、令和6年4月診療分から高校卒業相当年齢(18歳に到達した日以後最初の3月31日まで)のお子さんの医療費の助成を開始します。

4月から新たに助成の対象となる方

おいらせ町に住所登録があり、健康保険に加入している高校相当年齢のお子さん(高等学校等への在学の有無は問いません)

※高校相当年齢のお子さんが独立して生計を立てている(就労、婚姻等で父母の扶養から外れている)場合、お子さん自身を保護者(申請者)として助成を受けることができます。

受給資格証の交付申請手続き

○令和6年4月に高校2,3年生になる方

  申請が必要です。申請書に必要事項を記入のうえ、お子さんの保険証のコピーを添付して保健こども課までご提出ください。

 ※平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれのお子さまがいる世帯へ、申請書を送付しております。

  受給資格認定申請書 [PDFファイル/127KB]

 

○令和6年4月に高校1年生になる方、その他小中学生

  申請は不要です。中学校卒業年度の3月に新しい資格証を送付します。

  ※加入している健康保険に変更があったときは保健こども課窓口にて資格証の変更手続きが必要です。

資格証の有効期限

 
年  齢

有 効 期 限

更 新 手 続 き
未就学児 誕生月の末日まで 毎年必要
小中学生 中学校卒業年度の3月31日まで 小学校入学時のみ
高校生等

高校卒業年度の3月31日まで

(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)

不要

 

子ども医療費助成制度(乳幼児医療費給付制度含む)

おいらせ町では、0歳から18歳まで(高校卒業相当年齢まで)の保健と育児環境の向上のため、高校生等までの入院費・通院費に係る自己負担が原則無料となる助成を行っています。(保険適用外費用や食事療養費など一部対象外もあります。)

このうち、0歳から小学校就学前のお子さんについては、県の助成を受け乳幼児医療費給付制度を適用し、該当にならなかったお子さんや小学生・中学生・高校生等のお子さんについては、町独自の子ども医療費助成制度を適用します。

  

乳幼児医療費給付制度

町に住所を有し、健康保険に加入している0歳から小学校就学前のお子さんについて保険診療を受けた際の一部負担金を給付します。なお、高額療養費や付加給付を受けた場合は、その差額を支給します。

医療費の給付を受けるために事前の申請が必要です。保護者の所得によっては制度の対象にならない場合がありますが、対象にならかった場合は、子ども医療費助成制度により助成が受けられます。 

【対象年齢および給付の範囲】

対象年齢

0歳から小学校就学前のお子さん

※出生の日から6歳に達した日以降の最初の3月31日

給付対象医療 入院・外来医療費・調剤費(2割負担分)
給付方法 現物給付(窓口給付なし)
  • 保険適用外の費用や入院時の食事療養費は対象外です。
  • 0歳から小学校就学前までは誕生月での更新が必要です。
  • 4歳から小学校就学前までの自己負担分は、子ども医療費助成制度により助成します。
  • 青森県外の医療機関や整骨院は現物給付に対応していません。償還払いの手続きが必要です。

子ども医療費助成制度 (高校卒業相当年齢まで)

乳幼児医療費給付制度で非該当となったお子さんや小学生・中学生・高校生等のお子さんの医療費を町独自で助成しています。

医療費の給付を受けるためには事前の申請が必要です。

区分 助成対象医療 助成方法
乳幼児医療費給付制度が非該当になったお子さん 入院・外来医療費・調剤費(2割負担分) 現物給付(窓口負担なし)

乳幼児医療費給付制度で4歳~小学校就学前までの自己負担

入院 1日500円 現物給付(窓口負担なし)
通院 1ヶ月 1,500円
小学生・中学生・高校生等 入院・外来医療費・調剤費(3割負担分) 現物給付(窓口負担なし)

 

 

 

 

 

 

  • 保険適用外の費用や入院時の食事療養費は対象外です。
  • 0歳から小学校就学前までは誕生月での更新が必要です。
  • 青森県外の医療機関や整骨院は現物給付に対応していません。償還払いの手続きが必要です。

○お子さんと父母が別居したときや、お子さんがひとり暮らしをすることになったときは、保健こども課までご連絡ください。

新規申請(出生、転入など)・誕生月での更新の手続きき

出生後、転入後はなるべく早めに申請をしてください。

医療費の給付(助成)は、健康保険診療により支払った一部負担金から、他の制度により高額療養費、付加給付金などを控除した残りの自己負担が対象になります。他の制度から支給されるものは、先に手続ききをしてください。

0歳から小学校就学前までのお子さんは、誕生月での更新申請が必要です。

変更届(保険証の変更など、申請内容が変わった場合)

保険証の「種類」「記号番号」などが変わった場合は届け出をしてください。

転出などにより町民でなくなったときなどは、消滅届の提出と資格証の返還をしてください。返還しないまま資格証を使って診療を受けられた場合、医療費を返還していただきます。

病院へ支払った医療費を申請する場合

青森県外の医療機関を受診した場合や、資格証を提示せずに医療機関を受診して支払った医療費は、償還払いで給付(助成)を受けることができます。

【受給資格証が使用できない場合】

  1. 青森県外の医療機関で診療を受ける場合
  2. 自立支援医療・特定疾患等の医療費の助成を受ける場合
  3. 青森県外の医療機関で受給者証の提示を忘れた場合
  4. 療養費(治療用装具、整骨院、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等)の場合

上記の場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請することで、保護者の口座に振り込みます。

【手続きに必要なもの】

  • 領収書の原本(受診者氏名、金額、医療点数、診療年月日、入院・通院の別、医療機関名と押印のあるもの ※レシートは不可)
  • お子さんの保険証
  • 現在持っている資格証
  • 保護者(受給資格証にある保護者)名義の預かり金通帳等口座内容のわかるもの
  • 医療費給付申請書 [PDFファイル/93KB]

【申請期限】  診療を受けた翌日から起算して6ヵ月以内

医療費の給付・助成が受けられない場合

保育園、幼稚園、学校内でケガなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付を受けられるときは対象外です。

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