ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

児童手当

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的にした制度です。

令和6年10月1日より、児童手当制度が一部変更になります

制度改正により、申請が必要になる場合がありますので、次の「制度改正により申請が必要な方」に該当する場合は、手続きをお願いいたします。​

・支給対象児童を高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)まで拡大

・所得制限の撤廃

・第3子以降の支給額を月3万円に増額

・多子加算(第3子以降月3万円)のカウント対象を大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)までの子に拡大

・支払月を偶数月の年6回に変更(前月分までの2ヶ月分を支給)

※支給開始または、支給額が変更になるのは、12月支給(10月~11月分)からです。

制度改正により申請が必要な方

■町内に住民登録がある18歳以下の児童がいる世帯のうち、申請が必要となる可能性がある方へ申請案内を送付します。
■町内に対象児童がいないなどにより通知が届かない方でも、以下に該当する場合は申請が必要です。

・一番下の子が高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)で、現在、児童手当を受給していない方
・所得上限額超過により、現在、児童手当を受給していない方
・おいらせ町から児童手当を受給している方で、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の子を養育している方
・おいらせ町から児童手当を受給していない方で、経済定期負担のある大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を養育している方(大学生年代の子を含めても養育する子が3人に満たない場合は不要)

※所得制限が撤廃された後も、申請者(受給者)は、父母等のうち原則として恒常的に所得が高い方となります。

申請が公務員の場合

公務員は勤務先での手続きとなりますので、おいらせ町への申請は不要です。
ご自身の勤務先に問い合わせをして、必要に応じて申請手続をしてください。

申請者が町外居住の場合

居住地の自治体へ直接お問い合わせください。

申請期限

令和6年10月15日(火曜日)

※申請期限内に手続きが完了していない場合は、令和6年12月5日(木曜日)(改正後の初回支払期:10~11月分)の支給に間に合わない可能性があります。
※申請期限後でも、令和7年3月31日(月曜日)までに手続きした場合は、遡って10月分から支給しますが、令和7年3月31日(月曜日)を過ぎると遡って支給できません(申請月の翌月分から支給となります)ので、ご注意ください。

申請方法

■一番下の子が高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)で、現在、児童手当を受給していない方
■所得上限額超過により、現在、児童手当を受給していない方

○「児童手当認定請求書」
児童手当認定請求書 [Excelファイル/61KB]
児童手当認定請求書【記入例】 [PDFファイル/366KB]

○添付書類:
・請求者の健康保険証のコピー
・請求者名義の口座確認書類(普通預かり金口座のみ)のコピー

■おいらせ町から児童手当を受給している方で、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の子を養育している方

○「児童手当額改定認定請求書」
児童手当額改定認定請求書 [Excelファイル/72KB]
児童手当額改定認定請求書【記入例】 [PDFファイル/108KB]

■おいらせ町から児童手当を受給していない方で、経済定期負担のある大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を養育している方(大学生年代の子を含めても養育する子が3人に満たない場合は不要)

○「監護相当・生計費の負担についての確認書」
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/58KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】 [PDFファイル/120KB]

○添付書類:
・大学生年代の子のマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

※大学生年代の子を含めても養育する子が3人に満たない場合は不要
※婚姻・就職等により独立し、監護相当の世話・生計費の負担がないお子さんは対象外​

■高校生年代以降(H18年4月2日以降生まれ)の住民登録が町外の方

○「別居監護申立書」
別居監護申立書 [Excelファイル/33KB]
別居監護申立書【記入例】 [PDFファイル/84KB]

○添付書類
・別居児童のマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

■配偶者の住民登録が市外の方

・配偶者のマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

支給対象・支給要件

次の1、2、3の要件を満たす必要があります。

  1. 受給者がおいらせ町で住民登録をしていること。
  2. 支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること。ただし、児童の留学中の場合を除く。
  3. 高校生年代まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。

 ア)養育者が父母の場合は、監護し、生計が同じであること。
 イ)養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
 ※その他、下記の場合があります。

  • 児童守る施設等に入所、または里親に委託されている児童(2ヵ月以内の一時保護など、短期入所・通所を除く)にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します。
  • 離婚または離婚協議中で、父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します
    (離婚または離婚協議中である旨の証明が必要です。)
  • 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます。(父母と同じ支給要件となります。)

支給額

区別手当額表(令和6年9月分まで)
区分 児童手当月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
特例給付 5,000円

※「第3子以降」とは、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の子のうち、3番目以降をいいます。

区分別手当額表(令和6年10月分から)
区分 第1子・第2子 第3子以降
0~3歳の誕生月まで 15,000円 30,000円
3歳~小学生 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生年代 10,000円 30,000円

※「第3子以降」とは、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子のうち、3番目以降をいいます。

支給時期(年3回→年6回に変更となります)

変更前
支給月 支給対象月
6月 2、3、4、5月分
10月 6、7、8、9月分
2月 10、11、12、1月分
変更後
支給月 支給対象月
4月 2、3月分
6月 4、5月分
8月 6、7月分
10月 8、9月分
12月 10、11月分
2月 12、1月分

※上記は定例支給日(5日)です。支払日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支払います。
※受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。(児童や配偶者の口座は指定できません。)
※振込先金融機関によって入金に係る時間帯が違います。支払予定日を過ぎても振り込まれない場合にはお問い合わせください。

児童手当の請求手続きは、出生や転出予定日から15日以内です

児童手当を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日が月末に近い場合、請求が翌月になっても転出予定日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌日開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

単身赴任世帯の場合

夫婦のうち、主たる生計維持者の方がお住まいの市町村で認定請求をしてください。

申請者が公務員の場合

勤務先から児童手当が支給されます。勤務先への認定請求書の提出が必要です。詳細は勤務先にお問い合わせください。

里帰り出産される方

里帰り出産される方は、出生届を他市町村へ提出された場合でも、受給資格者がおいらせ町に住民登録をしていれば、おいらせ町での認定請求が必要です。

認定請求

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。

「認定請求書」を提出し、町の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

申請に必要なもの

  1. 請求者の健康保険証の写し(請求者が被用者(会社員等)である場合に提出)
  2. 請求者名義の銀行の口座番号が確認できるもの(請求者名義以外の口座への振込はできません。)
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類 

※この他にも必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

児童手当 関係届け出・手続き一覧

 

提出を必要とするとき 届け出の種類

第1子の出生、養子縁組、転入などで新たに受給資格が生じたとき
※請求者と配偶者のマイナンバーが必要です。

認定請求書 [PDFファイル/136KB]

・第2子の出生、児童の転入等により、支給対象となる児童が増えたとき
・児童が児童福祉施設(里親含む)に入所したとき
・養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)
・公務員でなくなったとき
※3歳未満のお子様について増額の手続きききをする場合は受給者の健康保険証が必要です。
※施設を退所したときや里親委託が解除となったときは、新たに児童を監護する方が認定請求や額改定請求を行う必要があります。

額改定認定請求書 [PDFファイル/128KB]

・転出し住所が変わるとき、児童手当の対象外になったとき
・支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
・受給者が公務員になるとき
※転出後の市区町村に認定請求書の提出が必要です。

受給事由消滅届 [PDFファイル/93KB]

児童と別居したとき(受給者と児童の住所が別になったとき)
※児童のマイナンバーが必要です。

別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]

振込口座を変更するとき、銀行の統合などで口座番号が変わったとき
※通帳またはキャッシュカード
(配偶者・児童等名義の口座へは変更できません。)

支払金融機関変更届 [PDFファイル/68KB]

現況届

令和4年度より、受給者や児童の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出が不要となります。ただし、下記の方については引き続き現況届の提出が必要です。

●現況届の提出が必要な方

 (1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がおいらせ町と異なる方
 (2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 (3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
 (4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 (5) その他、おいらせ町から提出の案内があった方
 (6) 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
 (7) 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
 (8) 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
 (9) 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
 (10) 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
 (11) 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
 (12) 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※児童手当受給者は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、6月1日における状況を記入し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。
現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
​※児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。

児童手当からの学校給食費等の徴収

受給者からの申出に基づき、児童手当を学校給食費、認可こども園の保育料の支払いに充てることができます。徴収に関する申出書及び変更届等は定時払の前月(奇数月)の15日までに提出する必要があります。対象者は上記費用に未納のある方に限ります。
詳しくは、お問い合わせください。

申請場所・受け付け時間

  • 保健こども課(本庁舎1階)
  • 8時15分~17時(土日祝日を除き平日に限る)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


  • このページの先頭へ
  • 前のページに戻る