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児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

児童手当

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的にした制度です。

令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります

 1.特例給付の支給に所得上限限度額が設けられ、上限限度額以上の所得の方は特例給付が支給されません。
 2.毎年6月に提出していた「現況届」の提出が原則不要となります。ただし、現況届の提出が必要な方に該当する場合は、引き続き現況
   届の提出が必要となります。
 3.現況届省略に伴い、届け出が必要な事項が新設され、また増額手続きの際に受給者の健康保険証が必要となります。

・令和4年児童手当制度改正について [PDFファイル/542KB]

支給対象

児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則所得の高い方に支給します。

支給要件

次の1、2、3の要件を満たす必要があります。

  1. 受給者がおいらせ町で住民登録をしていること。
  2. 支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること。ただし、児童の留学中の場合を除く。
  3. 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてあはまる)こと。

 ア)養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
 イ)養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
 ※その他、下記の場合があります。

  • 児童養護施設等に入所、または里親に委託されている児童(2ヵ月以内の一時保護など、短期入所・通所を除く)にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します。
  • 離婚または離婚協議中で、父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します。(離婚または離婚協議中である旨の証明が必要です)
  • 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。

支給額

区分別手当額表
区分 児童手当月額(一人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限以上 一律5,000円

※児童の出生順位の数え方は、養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

支給額の計算例

 例1)18歳、11歳、5歳の児童がいる場合(所得制限未満の方)
   →18歳の子が、第1子0円
   →11歳の子が、第2子1万円
   →5歳の子が、第3子1万5千円 =合計2万5千円

 例2)19歳、11歳、5歳の児童がいる場合(所得制限未満の方)
   →19歳の子が、第1子0円(児童手当の制度上、第1子としない)
   →11歳の子が、第2子1万円(児童手当の制度上の第1子)
   →5歳の子が、第3子1万円(児童手当の制度上の第2子) =合計2万円

 例3)5歳、3歳の児童がいる場合(所得制限限度額以上・所得上限限度額未満)
   →5歳、3歳の児童ともに、月額5千円 =合計1万円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童を養育している方の所得が、下記表の(2)所得上限限度額未満の場合に手当等が支給されます。なお、令和4年6月分手当(同年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。(これまで手当等を受給していた方は受給資格が消滅となります。)

※(注)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、その事実を知った翌日から数えて15日以内に改めて認定請求手続きが必要です。

 

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(判定後) 収入額の目安 所得制限限度額(判定後) 収入額の目安
0人 622万円 833万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1042万円 1,048万円 1,276万円

※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※所得とは、1年間(1月から12月)の収入額から、その収入を得るのに必要な経費を差引いた額です。(給与所得者であれば、源泉徴収票のなかの「給与所得控除後の金額」です)

支給時期

支払月・支給対象月の概要

支払月 支給対象月
 6月5日  2、3、4、5月分
10月5日 6、7、8、9月分
 2月5日  10、11、12、1月分

※上記は原則定時支給日です。支払日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支払います。
受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます(児童や、配偶者の口座は指定できません)。
振込先金融機関によって入金に係る時間帯が違います。支払予定日を過ぎても振り込まれない場合にはお問い合わせください。
※児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。

児童手当の請求手続きは、出生や転出予定日から15日以内です

児童手当を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日(以下、「異動日」と言います。)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌日開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

単身赴任世帯の場合

夫婦のうち、主たる生計維持者の方がお住まいの市町村で認定請求をしてください。

申請者が公務員の場合

勤務先から児童手当が支給されます。勤務先への認定請求書の提出が必要です。詳細は勤務先にお問い合わせください。

里帰り出産される方

里帰り出産される方は、出生届を他市町村へ提出された場合でも、受給資格者がおいらせ町に住民登録をしていれば、おいらせ町での認定請求が必要です。

認定請求

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。

「認定請求書」を提出し、町の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

申請に必要なもの

  1. 請求者の健康保険証の写し(請求者が被用者(会社員等)である場合に提出)
  2. 請求者名義の銀行の口座番号が確認できるもの(請求者名義以外の口座への振込はできません)
  3. 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類 ※個人番号カードまたは個人番号通知カード

※この他にも必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

児童手当 関係届け出・手続き一覧

下記児童手当関係届け出手続き一覧表

提出を必要とするとき 届け出の種類

第1子の出生、養子縁組、転入などで新たに受給資格が生じたとき
※請求者と配偶者のマイナンバーが必要です

認定請求書 [PDFファイル/136KB]

・第2子の出生、児童の転入等により、支給対象となる児童が増えたとき
・児童が児童福祉施設(里親含む)に入所したとき
・養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁組棟)
・公務員でなくなったとき
※3歳未満のお子様について増額の手続きをする場合は受給者の健康保険証が必要です。
※施設を退所したときや、里親委託が解除となったときは、新たに児童を監護する方が認定請求や額改定請求を行う必要があります。

額改定認定請求書 [PDFファイル/128KB]

・転出し住所が変わるとき、児童手当の対象外になったとき
・支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
・受給者が公務員になるとき
※転出後の市区町村に認定請求書の提出が必要です。

受給事由消滅届 [PDFファイル/93KB]

児童と別居したとき(受給者と児童の住所が別になったとき)
※マイナンバーが必要です。

別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]

振込口座を変更するとき、銀行の統合などで口座番号が変わったとき
(配偶者・児童等)名義の口座へは変更できません。

支払金融機関変更届 [PDFファイル/68KB]

現況届

令和4年度より、受給者や児童の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出が不要となります。ただし、下記の方については引き続き現況届の提出が必要です。

●現況届の提出が必要な方

 (1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がおいらせ町と異なる方
 (2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 (3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
 (4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 (5) その他、おいらせ町から提出の案内があった方
 (6) 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
 (7) 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
 (8) 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
 (9) 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
 (10) 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
 (11) 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
 (12) 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※児童手当受給者は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、6月1日における状況を記入し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。
現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

児童手当からの学校給食費等の徴収

受給者からの申出に基づき、児童手当を学校給食費、認可こども園の保育料の支払いに充てることができます。徴収に関する申出書及び変更届等は定時払の前月(5月、9月、1月)の15日までに提出する必要があります。対象者は上記費用に未納のある方に限ります。
詳しくは、お問い合わせください。

申請場所・受け付け時間

  • 保健こども課(本庁舎)
  • 8時15分~17時(土日祝日を除き平日に限る)

※公務員の方は、勤務先での申請となります。

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