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ひとり親家庭等の医療費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

ひとり親家庭等医療費助成

母子家庭、父子家庭等の健康保持と福祉の増進を図るため、病院等で診療を受けた場合、医療費の一部を助成しています。

内容

おいらせ町内に住所を有する方で、以下に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。事前に受給資格認定が必要ですが、請求者及び同居の親族について所得制限があります。

  1. 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が1級程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から遺棄されている児童
  6. 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母のいない児童

所得制限限度額

前年の所得(1~6月に申請する場合は前々年の所得)が、以下の表の金額を上回る場合は医療費助成を受けることができません。

申請者の所得限度額
扶養人数 所得限度額
0人 2,342,000円
1人 2,722,000円
2人 3,102,000円
3人 3,482,000円
4人 3,862,000円
5人 4,242,000円

扶養義務者の所得限度額
扶養人数 所得限度額
0人 6,216,000円
1人 6,465,000円
2人 6,678,000円
3人 6,891,000円
4人 7,104,000円
5人 7,317,000円

 

 

 

 

 

 

 

  • 却下になった場合でも、中学生以下の児童については「子ども医療費」の助成を受けることができます。 

新規申請

新規申請には次のものが必要となります。

  • 家族全員分の保険証
  • 同じ住所に住んでいる人全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 保護者の所得が分からない場合は、所得課税証明書

助成の範囲

ひとり親医療費助成対象
対象者区分 診療区分 給付方法 自己負担

児童

入院 ・ 通院 ・ 調剤費 現物給付 なし

父または母

入院 ・ 通院 ・ 調剤費 償還払い 医療機関ごとに月1,000円
  •  高額療養費や付加給付がある場合、それらを差し引いた金額が助成されます。
  • 保険適用外の費用や入院時の食事療養費は対象外です。
  • 青森県外の医療機関や整骨院は現物給付に対応していません。償還払いの手続きが必要です。

変更届出

以下のような場合には、できるだけ早めに届出してください。

  1. 健康保険証に異動があった場合
  2. 住所や名前が変わった場合
  3. 生活保護を受ける場合
  4. 受給対象者が死亡した場合
  5. 婚姻・施設入所等、児童の扶養について変更があった場合
  6. 同居人や家庭状況に変化があった場合
  7. 医療費給付が第三者によるものであったため、損害賠償を受けた場合

変更届出には次のものが必要となります。

受給資格の更新

所得状況や家庭状況などを確認するため、毎年7月1日から31日までの間に受給資格の更新手続きが必要です。
6月下旬に更新のお知らせと申請書をお送りしますので、必ず7月中に手続きをしてください。
期間内に手続きをされない場合はその年の7月31日で資格喪失となり、8月1日以降から医療費助成を受けられません。
資格喪失後、再度医療費助成を希望する場合は新規申請の手続きが必要となり、申請時から助成対象となりますのでご注意ください。

ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書 [PDFファイル/128KB]

現物給付

児童の医療費について、医療機関の窓口で資格証と保険証を提示することにより、自己負担分を支払うことなく受診できるようになります。(現物給付)

ただし、以下の場合は一度医療機関に支払いをし、保健こども課で給付申請をしてください。(償還払い)

  1. 整骨院、接骨院、県外医療機関など、現物給付に対応していないところを受診した場合
  2. 加入保険や住所・氏名に変更があるにも関わらず、届出をしていない場合
  3. 医療機関の窓口で資格証を提示しなかった場合
  4. 父または母が受診した場合
  5. 学校でのケガの場合(日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合はそちらが優先です)

償還払いの際に必要なもの

 

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