戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月4日更新
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等(先の大戦で公務等のため国に準じた軍人、軍属および準軍属の方々)の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(戦没者の死亡当時、胎児だった方も含む)
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 戦没者等の三親等以内の親族の方で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を維持してきた方
注意事項
該当する遺族が複数名いる場合は、相続の優先順位が最も高い方が特別弔慰金を請求することができます。
同順位の方が複数名いる場合、遺族間での調整は特別弔慰金を請求する方の責任で行っていただくこととなります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年あたり5万5千円)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
お問合せ先
おいらせ町役場 町民課
電話番号 0178-56-2246(町民課直通)