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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月18日更新

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

 傷病手当金は、国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、

 新型コロナウイ ルス感染症に感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため、勤務することができず、

 事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。

※申請をしても支給されないケースもあるので申請前に相談をしてください

支給要件

 対象者は次の3つの条件をすべて満たす方

(1)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため、勤務することができないこと

  原則として事業主と医療機関の証明が必要です。

(2)4日以上休んでいること

  発熱やせきなどの症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。

  起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。

(3)支給対象日となる日について給与等がもらえないこと

  支給対象日前の待期期間(起算日から数えて連続した3日間)は、有給・無給を問いません。

  支給対象日に給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給額

(直近の継続した3か月間(※)の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

 ・支給対象日数は、起算日(発熱やせきなどの症状があり勤務予定にも関わらず仕事を休んだ最初の日)から

  連続して3日間の待期期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染

  または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため仕事を休んだ日数となります。

 ・起算日は「出勤予定日(出勤を要する日)」になります。(公休日は起算日にはなりません。)起算日が出勤予定日の場合は、

  待期3日間の2日目、3日目が公休日でも「待期期間」として扱います。

 ・有給休暇を使用するなど傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は、対象外です。

  ※直近の継続した3か月間・・・10月に仕事を休んだ場合、7月~9月の3か月間を指します。

 ・支給対象はにならないケースもあるため、町民課に相談してください

申請書類

   ・国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)

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