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離婚

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月30日更新

必要な届け出

離婚届

届け出期間

協議離婚の場合は、届け出により法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません
裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内

届け出に必要なもの

  1. 協議離婚の場合、届け出証人欄に成年者2名の署名
  2. 裁判離婚の場合、調停調書・審判書・判決書の謄本、確定証明書
  3. 顔写真のついた証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  4. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 なお、令和6年3月1日以降、戸籍の届け出を本籍地以外に提出する際に必要としていた戸籍謄本の添付は原則不要となっております。

 ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、戸籍謄本の添付が必要になりますのでご了承ください。

※4は平日の手続きになります


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