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無戸籍でお困りの方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月31日更新

 子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。

 出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

 戸籍に記載がなく、各種行政サービスを受けることができないなどでお困りの方、また、無戸籍でお困りの方を御存じの方は法務局または市区町村の戸籍窓口にご相談ください。ご事情を伺った上で、最善の方法をご案内します。

相談窓口

  • 青森地方法務局十和田支局
    電話番号:0176-23-2571
    受付時間:9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • おいらせ町役場町民課戸籍係
    電話番号:0178-56-2246(直通)
    受付時間:8時15分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

関連リンク

 詳しくは、次のホームページをご覧ください。


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