マイナンバーカードの特急発行について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月11日更新
令和6年12月2日から、特定の要件を満たした方を対象に、原則1週間以内にマイナンバーカードの交付を行う特急発行の仕組みが開始されました。
特急発行の対象者と特急発行の申請が可能な期間
特急発行ができるのは以下の表の対象者および申請期間に限ります。
該当しない場合は通常発行(申請から受け取りまで約1か月)となります。
該当しない場合は通常発行(申請から受け取りまで約1か月)となります。
対象者 | 申請できる期間 |
---|---|
1歳未満の方 | 1歳になるまで |
国外から転入をした日以降、最初に行う転入届をした方 | 転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 | 紛失届をした日から30日以内 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方 | 変更の請求をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
マイナンバーカードの再交付を求めるかた(焼失・著しく損傷・磁気不良等) | 焼失・著しく損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記ができなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
上記一覧に該当しない方で、特急発行を申請したい方は、2,000円の手数料で申請することができます。
特急発行の申請手続
特急発行申請はお住まいの市区町村窓口での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、生まれたところや本籍地等でも申請できます。
出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ずお越しください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
※注意
特急発行申請の手続は時間を要します。特に転入届と同時に申請する場合などは、住民登録の処理が完了してからの手続となるため非常に時間がかかります。お時間には余裕をもってお越しくださいますようお願いします。
出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ずお越しください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
※注意
特急発行申請の手続は時間を要します。特に転入届と同時に申請する場合などは、住民登録の処理が完了してからの手続となるため非常に時間がかかります。お時間には余裕をもってお越しくださいますようお願いします。
持参が必要なもの
申請者本人の本人確認書類
下記表1に記載された本人確認書類のうち、次のいずれか1つの方法で本人確認を行います。
・Aから2点
・Aから1点とBから1点
法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※15歳未満の方の場合、本人と法定代理人が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
※顔写真については、窓口で職員が撮影することも可能です。
※紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。
下記表1に記載された本人確認書類のうち、次のいずれか1つの方法で本人確認を行います。
・Aから2点
・Aから1点とBから1点
法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※15歳未満の方の場合、本人と法定代理人が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
※顔写真については、窓口で職員が撮影することも可能です。
※紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。
本人確認書類(期限のあるものは有効期限内に限る。コピー不可) | |
---|---|
A |
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(愛護手帳)、在留カード、特別永住者証明書、一時比護許可証、仮滞在許可証 |
B |
次のうち、「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」の記載があるもの。 |
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
1歳未満の方は、出生届とあわせてマイナンバーカードの特急発行申請が可能になります。
1歳未満のお子様のマイナンバーカードは顔写真の添付ができません
1歳未満のお子様に交付されるマイナンバーカードは、成長による顔の変化が大きいことなど踏まえて顔写真を添付することができません。健康保険証等で利用する場合には、顔認証ができないため、法定代理人(親等)による暗証番号入力により本人確認を行います。