マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月11日更新
マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が、令和7年3月24日から開始されます。
運転免許証の持ち方を次の3つの中から選択できます。
自動車等の運転の際は、運転免許証またはマイナ保険証のいずれかを携帯する必要があります。
・運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有します。(今までどおり)
・マイナ保険証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納します。
・マイナ保険証と運転免許証の2枚
マイナンバーカードと運転免許証を一体化したうえで、今お持ちの運転免許証を引き続き保有します。
また、マイナ保険証を利用するためには、免許センターまたは弘前・八戸・むつ自動車運転免許場で、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録する必要があります。
詳細については、下記リンク先をご参照ください。
運転免許証の持ち方を次の3つの中から選択できます。
自動車等の運転の際は、運転免許証またはマイナ保険証のいずれかを携帯する必要があります。
・運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有します。(今までどおり)
・マイナ保険証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納します。
・マイナ保険証と運転免許証の2枚
マイナンバーカードと運転免許証を一体化したうえで、今お持ちの運転免許証を引き続き保有します。
また、マイナ保険証を利用するためには、免許センターまたは弘前・八戸・むつ自動車運転免許場で、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録する必要があります。
詳細については、下記リンク先をご参照ください。